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アーカイブ : 2013年12月19日

自己破産をするために必要な予納金はどうやって支払えばよいか はてなブックマーク数 - 自己破産をするために必要な予納金はどうやって支払えばよいか

 自己破産をするためには、裁判所にお金を支払わなければいけません。これを予納金といいます。  同時廃止であれば1万円強、管財事件(少額管財)であれば10万円~50万円が必要です。  そして、同時廃止となるか管財事件(少額管財)となるかは、裁判所が決定しますが、この管財事件(少額管財)になってしまった場合の予納金の支払いが困難な...

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