自己破産をするために必要な予納金はどうやって支払えばよいか
自己破産をするためには、裁判所にお金を支払わなければいけません。これを予納金といいます。 同時廃止であれば1万円強、管財事件(少額管財)であれば10万円~50万円が必要です。 そして、同時廃止となるか管財事件(少額管財)となるかは、裁判所が決定しますが、この管財事件(少額管財)になってしまった場合の予納金の支払いが困難な...
自己破産をするためには、裁判所にお金を支払わなければいけません。これを予納金といいます。 同時廃止であれば1万円強、管財事件(少額管財)であれば10万円~50万円が必要です。 そして、同時廃止となるか管財事件(少額管財)となるかは、裁判所が決定しますが、この管財事件(少額管財)になってしまった場合の予納金の支払いが困難な...