株主が破産をした場合、株主総会の議決権は誰が行使するの?
前回、取締役が破産をした場合の資格制限を最小限に抑えるのであれば、破産手続開始決定後、ただちに株主総会で選任してもらえば良いと解説しました。 しかし、取締役が会社の株主であるということはよくありますが、破産者の株式は、破産管財人に処分権限がうつってしまいます。 それでは、破産者が有している株式の議決権は誰が行使できるので...
前回、取締役が破産をした場合の資格制限を最小限に抑えるのであれば、破産手続開始決定後、ただちに株主総会で選任してもらえば良いと解説しました。 しかし、取締役が会社の株主であるということはよくありますが、破産者の株式は、破産管財人に処分権限がうつってしまいます。 それでは、破産者が有している株式の議決権は誰が行使できるので...