弁護士ブログ

アーカイブ : 2014年01月15日

破産をしても、処分対象とならない退職金がある はてなブックマーク数 - 破産をしても、処分対象とならない退職金がある

 前回、退職金請求権は財産なので、破産をすると退職金相当額(通常は1/8)を積み立てる必要がある、と解説しました。  しかしながら、退職金だからと言ってすべてが積立の対象となるわけではありません。 破産法を見てみましょう  破産法34条3項では、『次に掲げる財産は、破産財団に属しない』と規定しています(破産財団の属しないという...

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