交通事故の被害にあった場合、後遺症が残ってしまうことがあります。
この場合には、残った後遺症の程度に応じて、慰謝料と逸失利益が請求可能になります。
ただ、慰謝料と逸失利益を請求するためには、その前提として、どういった後遺症が残ったのか認定してもらう必要があるでしょう。
後遺症の認定はどこが行うか
裁判になった場合は、裁判所が認定します(正確には裁判所は後遺症認定を行わず、単に損害倍所の金額を算出するだけですが)が、一般的には、損害保険料率算定機構というところが行います。
損害保険料率算定機構に後遺障害認定されなければ、保険会社は、後遺症はないこと(あったとしても後遺症に対してお金を払わない)を前提として交渉しくるのが一般的でしょう。
裁判所も、損害保険料率算定機構の認定を気にし、損害保険料率算定機構の認定結果を前提として裁判をすすめる傾向にあるようです。
後遺症の認定請求をする方法
損害保険料率算定機構に後遺障害の等級認定の申請をする方法は、2種類あります。
一つ目は、事前認定といって、加害者の保険会社が請求する方法です。
症状固定(治療費が打ち切られた)となった段階で、保険会社から後遺障害診断書が送られてきて、これをお医者さんに書いてもらってください、といわれるのが一般的でしょう。
交通事故の被害にあわれた方は、この事前認定の方法による方が多いです。
ただ、これは事前認定にメリットがあるから選んでるというわけではないです。
単に、加害者の保険会社から言われるままにやっているため多いのです。
保険会社に任せる(事前認定の)メリット
・手間が省ける
この事前認定というのは、実は、保険会社が、自賠責保険からいくら回収できるか、あらかじめ照会する制度です。
ですので、保険会社としては、必要最小限度の資料の提出だけをするのが一般的です。
また、保険会社にいわれるままに動けばよいので、楽です。
保険会社に任せる(事前認定の)デメリット
・適切な等級認定をされないおそれ
必要最小限度の資料しか提出しないとなると、等級認定される可能性も低くなることが多いでしょう。
損害保険料率算定機構は神様ではありません。
何も言わなくてもわかってくれるということはありませんので、ちゃんと適切な資料をつけて、こういった後遺症が残ってしまったんだよ、と説得する必要があるでしょう。
自分で請求する方法(被害者請求)
これに対して、保険会社任せにはせず、被害者の方が自分自身で、または代理人などを使って請求する方法もあります。
自分で請求する(被害者請求の)メリット
・プラスアルファの資料をつけることができる
保険会社による事前認定の場合は、保険会社は必要最小限度の資料のみを提出するのが一般的でしょう。
これに対して、被害者請求をする場合、必要最小限度の資料にプラスして、自分の後遺症に関する資料を提出することができます。
等級認定は、損害保険料率算定機構に、いかに自分の後遺症が残っているかをわかってもらう、立証活動のようなものです。必要最小限の資料だけでは算出機構を説得しきれないことがありますがプラスアルファの資料をつけることにより、立証に成功することがあります。
自分で請求する(被害者請求の)デメリット
・手間がかかる
プラスアルファの資料を作っていく以上は、必要最小限の資料を提出する方法に比べれば手間がかかるでしょう。
ただ、等級認定においては、専門家である医師の検査結果や見解などが重要になってくるので、被害者の方自身の手間はそれほど多くはないでしょう。
・専門家に依頼すると費用がかかる
プラスアルファの資料と言っても、自分で作るのは容易ではありません。
そのため、弁護士などの専門家に依頼する方が多いでしょう。
当然ながら、専門家に依頼するとなると費用がかかります。
ただ、この費用については、ご加入されている保険に弁護士費用特約がついていればまかなえる場合があります。
また、弁護士に示談交渉まで依頼すれば、それによって示談金額が増額する可能性があります。
費用がかかるのであればやめよう、とあきらめるのではなく、まずは相談してみると良いでしょう。
いったん認定された結果を覆せる場合がある
このように、被害者請求にメリットがある、とご説明しても、既に事前認定をしてしまったという方もおられるでしょう。
しかしながら、それであきらめる必要はありません。
損害保険料率算定機構の認定結果には異議申立てといって、不服申立てをすることができます。
異議申立てをすることにより、認定結果を覆すことができる場合があります(最近、私がやった案件でも事前認定で非該当→異議申立てで14級になりました)。
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