2013年10月28日~11月2日分の気になった弁護士・法律関連ニュースのまとめです。
・自殺告げず賃貸:家主の弁護士に賠償命令 地裁尼崎支部(毎日新聞)
賃貸しようとしている物件に、欠陥(法律用語では瑕疵といわれます)がある場合には、借りる人にその欠陥を説明しなければいけません(告知義務)。
その物件に自殺者が出た場合、たしかに、物理的な瑕疵はありません。
しかしながら、心理的な瑕疵はあるでしょう(借りようとする物件について、「ここ、自殺者が出たんですよ」と言われたら、躊躇する人が多いでしょう)。
もちろん、心理的な瑕疵は、ずーっと告知義務が残るわけではありません。
時間の経過等によって、こういった心理的な瑕疵の告知義務は消滅します(もちろん、物理的な瑕疵は、その瑕疵が修復されない以上は消滅しません)。
ちなみに、残酷なことかもしれませんが、この問題って、賃借人の保証人等にも影響するので注意が必要です。
貸主さんとしては、突然自殺され、部屋をキズモノにされたことになります。
そうすると、部屋をキズモノにされたことに対して、損害賠償請求等ができることになります。
現実に、貸主さんから、自殺者の相続人や保証人に対して、損害賠償請求が行われることがあります。
裁判例の傾向としては、だいたい、賃料の差額の2年~3年分程度の損害が認められるようです。
・遺言書作成3千万円…息子雇用も強要した弁護士(読売新聞)
業務停止3ヶ月。
息子を雇うように強要……。ひどいですね、これは。
・オリコとの提携ローン取引、7地銀が中止(読売新聞)
コンプライアンスはしっかりしなくてはいけません。
単なる行政処分だけでなく、取引にも影響を与えることがあります。
・みずほ 社外取締役を採用へ(NHK)
社外取締役の使い方というのもなかなか難しい部分はありますが、今回のように、『身内の理論』だけで、なぁなぁですませてしまったケースでは、外部の目があるのは有用です。
もっとも、社外取締役を導入する際には、言うまでもありませんが、人選も重要です。
社外取締役に期待されるのは、経営のアクセルとブレーキを適切に判断できることです。
社外取締役の方の中には、その役割を勘違いしたり(ブレーキを踏むだけとの勘違い)、自身のリスクをおそれて、過度にブレーキをかけたがる方もいます。
そういった方は適切な人材とはいえないでしょう。
ただ、これは社外取締役個人の問題とだけはいえません。
社外取締役がブレーキをかけたがるのは、情報提供が十分にされておらず、判断をするための材料が不足していることが理由の場合もあります。
社外取締役にはちゃんと情報提供をし、迅速に決める必要がある事項については根回しも必要でしょう。
社外取締役に弁護士を起用するのも有効です。
法律の専門家として、本当に危ない議案にはブレーキをかけられますから。
ただ、過度にブレーキをかけたがる人もいるので、人選の際には注意が必要でしょう(そういった方は社外取締役でなく、社外監査役にむいています)。
ちなみに、私でよければいつでもご相談にのります(笑)
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