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相続人が既に死亡していた場合(代襲相続)~相続人の確定~

1.代襲相続(たいしゅうそうぞく)

問題

 Aさんが死亡しました。
 Aさんには、長男のBさんと次男のCさん、2人の子どもがいました。
 Aさんが死亡した当時、Cさんは存命していましたが、BさんはAさんより先に亡くなっていました。
 Bさんには、子どものDさんがいます。
 この場合の相続人は誰か?

解説

 さて、今回は、問題から入りました。
 今回説明するのは、代襲相続(たいしゅうそうぞく)と呼ばれる分野です。
 代襲相続といっても、わかりにくいと思いますが、誤解を恐れず言えば、孫の相続権です。
 ケースでは、Cさんは、相続人になります。
 なぜなら、Cさんは、Aさん(被相続人)の子であり、第一順位の相続人だからです。

 しかし、Bさんは、相続人にはなれません。
 なぜなら、既に死亡しているからです。
 死者は、権利能力の主体にはなれません。

 でも、ちょっと考えてみてください。
 Bさんは、Aさんが死亡した当時、生きてさえいれば、相続人になれました。
 死亡する順番が、

(1)Aさん(Dさんから見れば祖父)

(2)Bさん(Dさんから見れば父)

の場合であれば、Bさんは、Aさんの遺産を相続し、さらに、Dさんは、Bさんの遺産を相続することによって、Aさんの遺産も相続できたはずです。
(実際は、Bさんが全部使ったり、相続放棄をしたような場合には、Aさんの遺産は残っていませんが)

 それにもかかわらず、死亡する順番が偶然、

(1)Bさん(Dさんから見れば父)

(2)Aさん(Dさんから見れば祖父)

となってしまったがために、Dさん(孫)がAさん(祖父)の遺産を一切相続できないというのは、いささか不平等です。
 また、このようなケースでは、一般的に、親が若くして亡くなるケースです。
 その場合、幼くして親を失ったDさんには、お金を稼ぐ術はなくても、Aさんの遺産によって生活していける場合もあります。
 こういった生活保障的な要素のほか、Dさんの相続に対する期待も保護するよう必要があります。

 そこで、問題のケースでは、法は、孫のDさんも相続人になるとされています。
 これを代襲相続といいます。
 ただし、代襲相続するのは、あくまで、Bさんが本来持つはずの相続権です。
 相続分については、別項目で解説しますが、今回のケースでは、Bさんの相続分は2分の1、Cさんの相続分は2分の1となりますので、Dさんが代襲相続するのは、あくまでBさんの相続分である2分の1となります。
 ちなみに、Bさんの相続分が3分の1であれば、Dさんが代襲相続するのは3分の1と、リンクしています。
 このほか、Bさんの子が2人いた場合は、Bさんの相続分3分の1は、二人の子で分け合うことになるので、相続分は6分の1ずつとなります。

 したがって、今回の問題では、相続人はCさん(Aさんの子)とDさん(Aさんの孫)の2人になります。

 ちなみに、代襲相続人なれるのは、被相続人の子の子(つまり孫)と兄弟姉妹の子(おい、めい)だけになります。

2.代襲相続ができる場合

 代襲相続ができる場合の典型例は、上記のケースでとりあげた、親が死亡しているケースです。
 このほか、別項目で説明しますが、親が廃除されていたり、相続欠格事由がある場合も代襲相続できます。

 しかしながら、親が相続放棄をしていた場合には、代襲相続はできません。
 これは間違えやすいところなので注意してください。

 親は、あくまで相続人となったうえで、相続放棄をするという選択をしたからです。

3.再代襲(さいたいしゅう)

 このほか、かなりレアケースとなってくるでしょうが、孫の場合には、再代襲(さいたいしゅう)というものも認められています。
 すなわち、Aさんが死亡した当時、その子どものBさん、孫のDさんは既に死亡していたが、ひ孫のEさんは存命していた場合です。
 この場合には、ひ孫のEさんが相続人になります。
 これを再代襲(さいたいしゅう)といいます。
 ちなみに、再代襲は、兄弟姉妹には認められていません。
 したがって、兄弟姉妹の子は代襲相続人になれる可能性がありますが、兄弟姉妹の孫やひ孫は相続人にはなれませんので注意してください。

 さぁ、相続人の確定についてはだいぶ難しくなってきました。
 次は、胎児がいた場合について解説していきます。

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