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アーカイブ : 2013年10月07日

夫や妻、親、兄弟姉妹(近親者)の通院交通費と宿泊費~交通事故の被害にあった方のために~ はてなブックマーク数 - 夫や妻、親、兄弟姉妹(近親者)の通院交通費と宿泊費~交通事故の被害にあった方のために~

 交通事故の被害者本人の通院交通費は、当然ながら認められます(ただし、公共交通機関が原則であり、タクシーは例外的です)。  しかし、事故や受傷の程度によっては、夫や妻といった配偶者はもちろん、親や兄弟姉妹などの近親者が病院に駆けつけるでしょう。  近くに住んでいれば良いのですが、県外や場合によっては国外に住んでいる近親者が駆け...

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