交通事故の被害者の方は、加害者に対して、損害賠償請求をできます。
そのうち、交通事故の慰謝料について、ざっくりと解説していきます。
慰謝料にも種類があることを知ろう
一言に慰謝料といっても、交通事故の慰謝料は大きく分けて3種類あります。
それは、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。
交通事故の被害者の方は、慰謝料というと、これらの慰謝料を全部ひっくるめて考えがちですが、それぞれ分けて計算する必要があることに注意が必要です。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、交通事故のために入院した日数や、通院した日数に応じて計算される慰謝料です。
保険会社からは、1日4200円という数字が提示されるでしょうが、これは自賠責保険の数字です。
いわゆる裁判基準はこのように計算しないので注意が必要です。
よくあるケースとしては、交通事故のため、むち打ちとなり、入院なし、通院6か月というケース(他覚所見)です。
この場合の裁判基準(赤い本基準)の慰謝料は、89万円となります。
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
交通事故のため、後遺症が残ってしまった場合に請求できる慰謝料です。
後遺症慰謝料は、入通院慰謝料とは別に請求できるので注意が必要です。
たとえば、むち打ちのため、後遺障害等級14級が認定されたとします。
この場合の裁判基準の後遺障害慰謝料は、110万円ですが、これは、入通院慰謝料とは別に請求可能です。
入通院慰謝料とあわせて110万円ではないので、注意が必要です。
死亡慰謝料
交通事故のため、被害者の方が不幸にも死亡してしまった場合に、遺族が請求できる慰謝料です。
死亡慰謝料は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の計算式とは、異なった計算をするので注意が必要です。
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