交通事故の被害にあってしまい、不幸にして、後遺症が残ってしまった場合に請求できるものについて解説していきます。
なお、後遺症の認定にについては、後遺症が残った場合~交通事故の被害にあったとき、損をしないための基本~をご覧ください。
基本的にはケースバイケースですが、主に後遺障害慰謝料と逸失利益が請求可能になります。
細かい説明になってくるので、理解しにくいところもあると思われますが、後遺障害部分はかなり低い金額で提示されることの多い項目の一つですので注意してください。
自賠責基準
自賠責基準の解説の際にも説明しましたが、後遺障害部分は、自賠責基準で提示されることが多いです。
後遺障害認定された場合の自賠責基準の金額を記述しておきます。この金額と同程度の金額を提示された場合は、低い可能性がありますので、弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
別表第1
1級:4000万円
2級:3000万円
別表第2
1級:3000万円
2級:2590万円
3級:2219万円
4級:1889万円
5級:1574万円
6級:1296万円
7級:1051万円
8級:819万円
9級:616万円
10級:461万円
11級:331万円
12級:224万円
13級:139万円
14級:75万円
後遺傷害慰謝料
後遺傷害慰謝料は、入通院慰謝料とは別に請求可能な項目です(つまり、入通院慰謝料にプラスされる)。
裁判基準の金額は、認定された等級に応じて、以下のようになります(『赤い本』(平成25年度版・152ページ)より)。
1級:2880万円
2級:2370万円
3級:1990万円
4級:1670万円
5級:1400万円
6級:1180万円
7級:1000万円
8級:830万円
9級:690万円
10級:550万円
11級:420万円
12級:290万円
13級:180万円
14級:110万円
逸失利益
後遺症が残ることによって、以前とは同じように働くことができなくなる場合があります。
そうすると、収入も減ってしまうでしょう。
このような損害を逸失利益といいます。
交通事故の被害にさえあわなければ、本来、得られたはずの収入・利益の請求と考えると良いでしょう。
逸失利益は、後遺症の内容に応じてかなり変わってくる項目ですが、原則として、以下の計算式で求められることが多いです。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数
この文字だけ見ても、何のことかさっぱり分からないと思いますので、以下、詳しく解説していきます。
(1)基礎収入
原則として、事故前の現実の収入を基礎にします。
サラリーマンの方であれば、前年度の源泉徴収票に記載された金額が基礎になると考えてよいでしょう。
主婦の休業損害の項目でも説明したよう鬼、専業主婦のような家事従事者であれば、女性の平均賃金をもとにして計算します。平成23年のデータですと、355万9000円となります。
(2)労働能力喪失率
後遺障害の等級認定に応じた、労働能力喪失率表が参考とされます(後遺障害の内容によっては、争いとなることが多い項目ですので、以下の表もあくまで参考程度にしてください)。
1級:100%
2級:100%
3級:100%
4級:92%
5級:79%
6級:67%
7級:56%
8級:45%
9級:35%
10級:27%
11級:20%
12級:14%
13級:9%
14級:5%
(3)労働能力喪失期間
原則として、67歳までが労働能力喪失期間とされます。
つまりは、症状固定時点で30歳の人であれば、労働能力喪失期間は、67-37で、30年間となります。
(4)労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
労働能力喪失期間を(3)のように求めたとして、それをそのままかけることはしません。
なぜなら、この逸失利益の項目では、将来、これだけ利益を失うだろうから、という概算のもとに、将来の賃金を請求するからです。たとえば、今すぐにでも使える100万円と、将来一定の時期が来ないと使えない100万円では、経済的な価値が違うためです。
こういった、本来、将来もらえるお金であることを考慮したのがライプニッツ係数というものです。
なかなか理解が難しい項目ですので、(3)で求めた労働能力喪失期間に対応する係数と単純にお考えいただければと思います。
以下では、50年分のライプニッツ係数を記述しておきますので、(3)で求めた労働能力喪失期間に応じて使用してください。
1年:0.9524
2年:1.8594
3年:2.7232
4年:3.5460
5年:4.3295
6年:5.0757
7年:5.7864
8年:6.6432
9年:7.1078
10年:7.7217
11年:8.3064
12年:8.8633
13年:9.3936
14年:9.8986
15年:10.3797
16年:10.8378
17年:11.2741
18年:11.6896
19年:12.0853
20年:12.4622
21年:12.8212
22年:13.1630
23年:13.4886
24年:13.7986
25年:14.0939
26年:14.3752
27年:14.6430
28年:14.8981
29年:15.1411
30年:15.3725
31年:15.5928
32年:15.8027
33年:16.0025
34年:16.1929
35年:16.3742
36年:16.5469
37年:16.7113
38年:16.8679
39年:17.0170
40年:17.1591
41年:17.2944
42年:17.4232
43年:17.5459
44年:17.6628
45年:17.7741
46年:17.8801
47年:17.9810
48年:18.0772
49年:18.1687
50年:18.2559
このようにして求めた数字を、
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数
と計算すると逸失利益が算定できることとなります。
ただし、逸失利益は障害の内容などに応じてかなり変わってくる項目です(場合によっては0もあります)での、まずは、弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。
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