弁護士ブログ

今週の気になった弁護士・法律関連ニュースまとめ(2014年2月9日)

新聞紙

By: Jon S

 2014年2月2日~2月8日までの気になった弁護士・法律関連ニュースのまとめです。

信州大法科大学院、募集停止へ(朝日新聞)

 また一つ、法科大学院が募集停止に……。

弁護士の映像提供問題 異議申し立て大阪地検行わず(日経新聞)

検察事務官2人が懲戒処分(NHK)

 上司である検察官の印鑑を無断で押印したとのこと。処分は停職2か月。

組織内弁護士 第1号誕生…岡山(読売新聞)

 私は、弁護士会の主流派とかではありませんので、よくわかりませんが、日弁連は、組織内弁護士の活用を推進していっているように思われます。
 ただ、需給のミスマッチが起こっているような気がします。以下、あまり根拠のない私の想像ですが、

・需要(企業側):経験豊富な弁護士を雇いたい
・供給(弁護士):就職先のない新人を雇ってほしい

 こんな感じになっているように思われます。
 私がいうのもなんですが、弁護士経験数年以上の若手~中堅弁護士が、どんどん企業内弁護士に望ましいのでしょうね(そうすることによって、法律事務所の就職先というポストも空く)。

弁護士を業務停止1カ月 愛知、不当報酬で懲戒(msn産経ニュース)

菊間千乃元アナが早大同級生と弁護士婚(日刊スポーツ)

 弁護士婚というからには、お相手の男性も弁護士かと思ったら、違うんですね。

ワタミとユニクロ、ブラック企業との批判者に警告文~広がるブラック企業ビジネスの実態(ビジネスジャーナル)

 どこが気になったかというと、この部分です。

「特に目立つのが、弁護士の次のような行為だという。

(1)ブラック企業から相談を受けると、解決までの時間をいたずらに長引かせる(時間で稼ぐ)
(2)企業との打ち合わせや団体交渉に弁護士1人が出席すれば済むところを、複数人で出席する(頭数で稼ぐ)
(3)1枚でも多く書類を作成する(文書作成費で稼ぐ)
(4)無理な主張でも、無理に訴訟を起こさせる(訴訟費用で稼ぐ)
(5)社員に対する経営者の敵愾心をあおって、問題を大きくしたがる(報酬全体を増額させる)

 企業の代理人で豊富な実績を持つ、労務問題に強い弁護士は「労務トラブルは、おおかた金銭で決着がつく。企業側はさっさと払うものを払って決着したほうが、弁護士費用を含めて最小限のコストで済む」と説明するが、それでは弁護士にとって美味しい案件にはならないのだ。」(以上、記事より引用)

 ただ、このようなことは、依頼する弁護士の報酬等について、予めきちんと把握しておけば避けられると思います。
 以下、それぞれについて解説していきます。

>(1)ブラック企業から相談を受けると、解決までの時間をいたずらに長引かせる(時間で稼ぐ)ことについて

 採用している報酬体系は、タイムチャージ制ですね。タイムチャージ制というのは、いうなれば時給制です。弁護士がその事件の処理に携わった時間に応じて報酬が定められる制度です。相場は、だいたい、時給2万円~5万円といったところでしょうか。
 ただ、弁護士の報酬は、着手金と成功報酬、あとは実費程度を定めるといった方が多いように思います。
 たとえば、着手金30万円、成功報酬は経済的利益の10%といった具合です。これにタイムチャージを加えることは不可能ではありませんが、加えられている方は少数派と思われます。
 着手金と成功報酬だけ定めて、あとは弁護士が何十時間働こうが、報酬に変化なし、という方が多いように思われます。

>(2)企業との打ち合わせや団体交渉に弁護士1人が出席すれば済むところを、複数人で出席する(頭数で稼ぐ)

 これもタイムチャージ制が前提でしょうね。それも、弁護士一人当たりのタイムチャージを請求するので、これをやられるとかなりの金額になりますね。

>(3)1枚でも多く書類を作成する(文書作成費で稼ぐ)

 これもタイムチャージが前提のように思われます。
 残業代請求のような事件で、文書作成1枚あたりいくら、という弁護士はちょっと見たことないです(まぁ、そもそも、私は誰かに労働事件を依頼しようと思ったことがないので、知らないだけかもしれませんが)。
 タイムチャージ制であれば、文書を大量作成して時間を費やせば、報酬も増えます。

>(4)無理な主張でも、無理に訴訟を起こさせる(訴訟費用で稼ぐ)

 訴訟になれば様々な書類の作成がありますので、弁護士が費やす時間も増えます。
 タイムチャージ制の場合には、訴訟になると出費もかなり増えそうです。
 これに対して、旧来型の着手金・成功報酬制度でも、交渉までの着手金はいくら、訴訟までの着手金はいくら、という定めはできます。ただ、やはり、訴訟になってしまった場合でも、着手金に変更はなし、という定めの弁護士が多いと思われます。

>(5)社員に対する経営者の敵愾心をあおって、問題を大きくしたがる(報酬全体を増額させる)

 これは、いまいちよくわからないです。
 経営者が憎悪を抱こうが、弁護士の報酬は増えないです。
 「社長、こういうけしからん従業員に対しては報復訴訟を起こしましょう」(新しく訴訟提起させることで、着手金・成功報酬を狙う)
 「社長、こういうけしからん従業員に対して、和解してはいけません。徹底的に争いましょう」(和解に落とさせないことで弁護士が費やす時間を増やさせる→タイムチャージであれば、報酬が増える)
 といった感じでしょうか。

>企業側はさっさと払うものを払って決着したほうが、弁護士費用を含めて最小限のコストで済む」と説明するが、それでは弁護士にとって美味しい案件にはならないのだ。

 これもタイムチャージ制が前提ですね。
 着手金・成功報酬制であれば、弁護士のほうも、早く終わらせれば終わらせるほどワリが良いです(決着のつきかたや訴額にもよりますが)。

 このような問題が本当に起こっているのかどうかは存じ上げませんが、信頼関係を構築できていない弁護士にタイムチャージで依頼する場合には気を付けられたほうが良いかもしれません。

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