「個人再生をする場合にはいくら返済すれば良いのか」の解説において、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があると解説しました。
今回は、どちらを選ぶべきかについて解説していきます。
小規模個人再生のほうが有利なケースが多い
総返済額という点では、小規模個人再生に軍配が上がります。
【小規模個人再生の場合】
・債権額(借金の額)をベースにした金額
・総資産の額(清算価値)
のいずれか高い方を3年~5年で返済しなければなりません。
【給与所得者等再生の場合】
・債権額(借金の額)をベースにした金額
・総資産の額(清算価値)
・可処分所得の2年分以上
のいずれか高い方を3年~5年で返済しなければなりません。
この可処分所得の2年分以上というのはかなり高額になることが多いです。
そのため、可能であれば、小規模個人再生を選択したほうが有利になることが多いです。
給与所得者等再生はどういった場合に選択するの?
こう解説すると、「じゃあ、小規模個人再生だけでいいじゃん」と思われる方もいるでしょう。
ところがどっこい。
小規模個人再生には一つ大きなハードルがあります。
反対多数の場合には、小規模個人再生はダメ
小規模個人再生は、債権者の反対が多数の場合には、認められないのです。
反対多数というのは、
(1)債権者の半数以上の「人数」が反対したとき
(2)債権「額」の2分の1超が反対したとき
を意味します。
これに対して、給与所得者等再生では、債権者が反対するか否かという手続はとられません。簡単に言えば、債権者が反対しようがしまいが問題なく通せてしまう強権的な手続なのです。
もっとも、消費者金融やカード会社などはほとんど反対しないので、小規模個人再生で基本的に問題ないでしょう。
給与所得者等再生を選択すべき場合
と言っても、給与所得者等再生はまったく使われない手続きではありません。
ほとんど反対しないと言っても、やはり、反対するような金融機関が存在するからです。
そのため、弁護士に相談して最終的な方針を決定するのが良いのですが、いくつか反対する場合の兆候をあげておきます。
・債権額の1/2超を占めている債権者がいる場合
→この場合は危険なケースです。
普段は反対しないけど、自分ひとりが反対すれば良いケースでは、とりあえず反対する、というのがあり得ます。
・債権者数が1~2人の場合
→このケースも同様に危険です。
・とりあえず反対するという方針の金融機関がある
→ここで具体的な名称はあげませんが、小規模個人再生にはとりあえず反対するという方針の金融機関が存在したようです。
最近では、一部柔軟な姿勢を見せているようですが。
こういった金融機関が過半数を占めている場合には、やはり、給与所得者等再生を検討すべきでしょう。
まとめ
・小規模個人再生と給与所得者等再生では、小規模個人再生のほうが返済額の面で有利なことが多い
・多くのケースでは、小規模個人再生で問題ない
・債権者の反対により、小規模個人再生が通らないと見込まれるケースでは、給与所得者等再生を選択すべき(弁護士と相談しながら決めるべきです)
なお、給与所得者等再生を利用しようにも、給与所得者等再生は、その名前の通り、サラリーマンのような給料をもらっているような人しか原則として利用できませんので注意が必要です。次回は、この給与所得等再生を利用するための条件について解説していきます。
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