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個人再生で住宅を残す場合には、住宅の価値と残ローン額に注意

 個人再生で住宅を残そうとする場合(住宅資金貸付特別条項。いわゆる住宅ローン特例を離床する場合)には、住宅の価値と住宅ローンの残額に注意しなければなりません。
 今回は、その理由について解説していきます。

清算価値保証原則

 個人再生をするには、清算価値保証原則というものがあります。
 これは、個人再生をする場合には、破産をする場合よりも有利な条件を提示しなければいけないというものです。
 たとえば、破産をすると、計500万円が各債権者に配当されるようなケースでは、個人再生をするにも、最低500万円を配当しなくてはいけない、というルールです。

つまり、財産を持っているほど返済額が多くなる

 破産は、破産者の財産をお金にかえて、各債権者に配当する手続です。
 つまり、清算価値保証原則との関係で、財産を持っていればいるほど、個人再生をする際に返済しなければいけなくなります。
 それも、原則3年、長くても5年以内に完済しなくてはいけないので、おのずと限界があります。

住宅も財産ですよ

 ここで本題に入ります。
 実はこの厄介な清算価値保証原則、個人再生で残そうとする住宅についても、適用があるのです。
 住宅(家や建物といった不動産)も当然ながら、財産なのですから。

 こう解説すると、

「住宅の価値って何千万円とかじゃん。そんな金額、3~5年で返済できるわけないよ」

と思われるかもしれません。
 しかし、ご安心を。
 住宅の価値を算定する際には、きちんと、住宅ローンの残額は差し引かれるのですから。

ちょっと計算してみましょう

【例1】

Q 住宅の購入価格が3000万円、個人再生をする際の住宅の価値が1500万円、住宅ローンの残額が1000万円のとき、住宅の清算価値はいくらでしょうか?

A 500万円(1500万円-1000万円)

 住宅の価値というのは、あくまで個人再生をするときの価値であって、購入価格ではありません。

【例2】

Q 住宅の現在の価値が1500万円、住宅ローンの残額が2000万円のとき、住宅の清算価値はいくらでしょうか?

A 0円

 住宅ローンの残額が住宅の現在価値を上回っている、これをオーバーローンといいます。
 このようなオーバーローンの住宅は無価値として扱われます(これに対して、住宅の現在価値が住宅ローンの残額を上回っている場合には、アンダーローンといいます)。
 ちなみに、-500万円にはなりませんので、ご注意を。

まとめ

 個人再生をする場合には、住宅の価値と住宅ローンの残額に注意。
 なぜなら、清算価値保証原則が、住宅にも適用があるから。
 オーバーローン物件なら問題ないが、アンダーローン住宅は、アンダーになっている金額の分、返済しなくてはいけない。

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