遺言書の探し方第2弾。
第1弾では、遺言検索システムを用いた公正証書遺言・秘密証書遺言の探し方について解説しましたが、今回は、自筆証書遺言の探し方について解説していきます。
ただ、自筆証書遺言の探索は非常に難しいものがあります(なにせ、遺言書を書いた人しかわからない場所にあることもあるからです)。
ここで紹介する以外の方法もご自身で検討してみてください。
遺言書を誰かに預けていないか
自筆証書遺言の遺言書は、自分の手元で保管しなければいけない、というルールはありません。
誰かに預けている可能性もあります。
そこで、故人に、遺言についても相談できるような極めて親しい友人がいれば、その人に聞いてみるのも手です(もっとも、遺言を保管していれば、葬儀の際か、葬儀の後にでも、自発的に言ってくれるのが一般的でしょう。ただ、遺言の保管場所について何か知っているかもしれませんので、「故人が遺言書を書いたらしいが場所が分からない。何か聞いていませんか」と尋ねることが考えられます)。
弁護士に預けているケース
ある程度、資産がある人であれば、弁護士に遺言書を預けているケースもあります。
そこで、故人の保管している手紙等の中から、弁護士から来ているものがないか、探してみるのも手です。
信託銀行に預けているケース
いわゆる遺言信託などと呼ばれている制度です。これも、利用されるのは、ある程度財産がある人でしょう(遺言執行報酬が、だいたい、最低100万円と高額なためです)。
信託銀行は、遺言書の保管や遺言執行などのサービスを提供しているので、遺言書を保管している可能性があります。
信託銀行は、毎年、遺言者に対して照会をしていますので、信託銀行からの照会通知があれば(発見されれば)、その信託銀行に問い合わせてみると良いでしょう。
どこかに大切に保管しているケース
さぁ、これが一番問題です。
親しい友人に預けず、弁護士に預けず、信託銀行にも預けず、自身で大切に保管しているケースです。
誰かに保管場所を教えているのなら良いのですが、秘密の場所に保管しているなら大変です。
どこにあるかなんて分かりませんので、故人が重要なものを保管していそうな場所を手当たり次第探すしかないでしょう。
考えられる場所としては、
・仏壇
・金庫
・貸金庫
・机の引出し
・タンスの引出し
・自営業者や会社経営者であれば、事務所の金庫や机の引出し
・本と本の間
・押入れの中
でしょうか。
こればっかりは法律で解決できるものではありませんので、故人の生前の行動を思い出しつつ、想像力をフルに働かせて探すしかありません。
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