弁護士ブログ

入院したら入院雑費を請求しておこう~交通事故の被害者のために~

 病院に入院すると、生じる費用は入院費だけではありません。
 一日を病院のベッドの上で過ごさなければいけないのですから、日常生活もベッドの上で送る必要があります。
 ただ、病院では、基本的にテレビを見るのも有料です。
 電話をかけるのも優良です(とはいっても、最近は、皆さん携帯電話でしょうが)。
 着替えも必要でしょうが、誰かに手伝ってもらわなければ洗濯するのも難しいでしょう。
 このように入院中は様々な費用がかかりますが、こういった費用も補償されます。
 これを『入院雑費』といいます。

入院雑費は1日1500円(裁判基準)

 こういった入院雑費はいちいち全てを立証するのは、さすがに煩雑ですし、こういった入院雑費がかかること自体は常識といえます。
 そこで、裁判所は1日1500円程度で認めてくれるのが通常です(裁判基準)。

入院雑費1日1100円は自賠責基準

 しかしながら、加害者の保険会社は、たいてい入院雑費を1日1100円として提示してきます。
 この1100円という数字は自賠責基準の数字です。
 自賠責基準の解説でもご説明したように、自賠責基準はかなり低い基準ですし、自賠責基準には従う必要はありません。
 
 金額としては、あまり多額にはならない項目ではありますが、保険会社(つまり加害者)に法律上正当な責任をとらせるためにも、きちんとチェックしたほうが良いでしょう。

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