交通事故の被害にあったとき慰謝料や休業損害等が請求可能になります。
ただ、この際、忘れてはいけないのが、利息(遅延損害金)も請求できるということです。
現在のお金と将来のお金の価値は違うので、将来のお金をもらう場合には利息分を差し引く必要がある、と逸失利益の項目で解説しました。
これと同じことが示談をする際にも言えるのです。
損害賠償金は、事故と同時に支払義務が生じる
交通事故の被害者が、加害者もしくは加害者の保険会社に損害賠償請求をするとき、損害額を確定させるためには、症状固定や後遺障害の認定を待たなければいけないのが通常です。
でも、これは、症状固定や後遺障害の申請結果を待たなければ、損害賠償請求できないということではありません。
交通事故の被害者の損害は、事故にあったその瞬間に生じているのですから、損害賠償請求権も事故と同時に発生するのです。
遅延損害金は年間5%
このように、本来、事故と同時にもらえるはずのお金(損害賠償金)ですが、実際には、事故から数ヶ月から数年程度経過しなければもらえません。
この間の利息のようなもの(遅延損害金)が請求可能になるのです。
そして、この利率は5分とされています。
Point事故日から損害賠償金を受け取るまで、年5%の遅延損害金が請求可能
パーセンテージのお金は大きな金額になる
5%というと、なんだ、たったそれだけかと思われる方もいるかもしれませんが、交通事故の示談金額はかなり大きくなるのが通常です。
この5%も金額によってはかなり大きな金額になります。
計算例
交通事故の被害にあい、損害額が1億円だとします。
事故の1年後に1億円を賠償してもらうとしたら、遅延損害金はいくら?
また、2年後だった場合には?
こたえ
1年後の場合:500万円
2年後の場合:1000万円
※実際には、弁護士費用、自賠責の受領金額を考慮すると、もう少し複雑な計算になります。
どうですか? かなり大きな金額でしょう。
遅延損害金と弁護士費用の金額を合わせると、現実にかかった弁護士費用の金額をまかなって余りある金額になることもあるのです。
弁護士費用についても、遅延損害金がもらえる
ちなみに、弁護士に依頼して訴訟をした場合には、弁護士費用の一部(損害額の10%)が請求可能になりますが、この弁護士費用についても、遅延損害金を請求できます(最判昭和58年9月6日・民集37巻7号901ページ)。
もっとも、弁護士費用が請求可能ということは、弁護士に依頼していることが前提でしょうから、その弁護士に任せてしまって問題ないでしょう。
自分で交渉する場合には、認めてこないのが通常
私もかなりの件数、保険会社から示談の提示を見ましたが、自分から遅延損害金を支払います、というものは一件も見ませんでした。
ただ、法的には遅延損害金も支払義務があるのは確かです。
現実に弁護士費用がかかっても、その分を弁護士費用や遅延損害金でまかなえる可能性があるということをきちんと認識しておきましょう。
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