職業柄、借金問題の相談をたくさん受けます。
私が弁護士登録をしてから、受けた借金問題の相談は100を優に超えています。
債務整理に関して解説しているサイトは非常に多くありますが、ここでは、ブログ形式の良さを活かしてできるだけわかりやすく解説していきます。
個人の債務整理の方法としては、大別して3つありますが簡単にさわりだけ紹介します。
くわしいメリット・デメリットはまた後日解説していきます。
任意整理・過払金請求
1つ目は、任意整理と呼ばれる方法です。
これは、弁護士が代理人となって、貸金業者と返済方法を話し合っていくものです。
今から払っていく利息のカットなど、総返済額を減らすことと毎月の返済額の減額を目指します。
ただ、貸金業者には、任意整理に応じなければいけない法的義務はありません。
そのため『任意』整理と呼ばれています。
ご相談に来られる方のほとんどは、この任意整理を選択されますね。
自己破産
2つ目は、自己破産です。
この自己破産と3つ目の個人再生は、裁判所を使って強制的に借金の全部又は一部をカットする手続きですので、法的整理と呼ばれています。
ご存知の方も多いでしょうが、借金を全て免除にする手続きです。
もっとも、破産する場合には、自分の財産をとられることがありますので注意が必要です。
個人再生
3つ目は、個人再生です。
自己破産と同じように、裁判所を使った手続きですが、自己破産は借金を全部免除してもらうのに対し、再生は全部ではなく、一部だけ免除してもらいます。ですので、破産と違って、いくらかの返済義務は残ります。
これは、色々な理由で自己破産ができない人がとられることが多いです。
この手続きを選択される方は、
・破産をすると今の職を失ってしまう人
・住宅ローン付の自宅を維持したいという希望がある人
という方が多いです。
以上が3つの基本類型です。
弁護士は、相談者の方からお話をきいて、どの手続きがもっともその人にふさわしいのか、判断していくことになります。
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