交通事故の衝撃はすさまじいものです。
搭乗している自動車なども故障してしまうことがあるでしょう。
今回は、こういった物損の被害にあった場合の損害賠償の基本について解説していきます。
修理費が支払われる(原則)
事故にあった自動車は修理しなければいけません。
修理が相当と認められる場合には、修理費用が認められます。
全損の場合には買替差額が認められる
全損とは?
全損とは、以下の3つのパターンが考えられます。
(1)修理が不可能な場合(物理的全損)
(2)修理は不可能ではないが、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて、買替えをすることが社会通念上も相当な場合(社会的全損)
(3)修理は不可能ではないが、修理費が高額になり、買い替えたほうが安くすむ場合(経済的全損)
以上です。
全損の場合の買替差額っていくら?
全損の場合の買替差額は、以下の計算式で求められます。
被害車両の時価額(事故当時の価格)-被害車両の売却代金(スクラップ代等)=買替差額
被害車両の時価額っていくら?
被害車両の時価額は、被害車両と同じ車種の『新車』の値段ではありません。
あくまで、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車の『中古車』市場における調達価格となります(最判昭和49年4月15日・民集28巻3号385ページ)。
実務上は、「自動車価格月報」(通称レッドブック)や「中古車価格ガイドブック」(通称イエローブック)が参考とされることが多いです。
経済的全損ってどんな場合?
経済的全損とは、修理は不可能ではないものの、修理をするよりも自動車を買い替えたほうが安く済む場合をいいます。
具体的には、
(1)修理費
と
(2)被害車両の時価額(消費税含む)+買替諸費用(自動車の登録手数料など)
を比べて、(1)修理費のほうが高くなってしまう場合を言います。
この場合には、先述した買替差額が損害として認められますことになります。
物損の基本はこのようなものです。
来週からは評価損や買替諸諸費用について解説していきます。
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