交通事故の被害にあった場合、代車を使える場合があると前回説明しました。
しかしながら、代車はあくまで代車です。
いつまでも使用できるものではありません。
今回は、代車の使用可能期間はいつまでか、解説していきます。
代車の使用期間
代車の使用期間は、『相当な修理期間または買替期間中』とされています。
つまり、修理が必要な場合は、相当な修理期間、買替えが必要な場合は、相当な買替期間となります。
Point『相当な』期間であること
代車の問題で勘違いしやすいのは、現実に修理が終わるまでや、買替えをするまでの間、ずーっと代車を使用できるわけではない、ということです。
よくあるパターンとして、保険会社と物損の金額についてもめてしまって、車を修理に出さずに、ずるずると代車を使い続けるパターンがあります。
これは非常に危険です。
こちらの主張する修理費を認めてくれるまで代車を使うから困らない、というスタンスの方が多いですが、そんなうまくはいきません。
私の経験上、保険会社は、長くても1ヶ月ほどで「代車の使用料はこれ以上支払えません。代車をすぐに返してください」と言ってくることが多いです。
保険会社からこういった話をされると、被害者の方の中には「そんなふざけた話があるか! 車がないと生活できないから返さん!」と激怒される方もいます。
お気持ちはごもっともですが、それでは、最終的に損をします。
保険会社は示談時に、たとえば、「事故後1ヶ月までの代車使用料は負担するが、それ以降の部分は被害者のほうで全額支払ってください」などと言ってくるでしょう。
物損でもめてしまった場合で、かつ代車を使用している場合は、保険会社がこちらの主張を認めるまで修理にも出さない、というのはよくありません。
まずは修理なり、買替えなりをして、修理費用や買替費用の適正性は先送りして、まずは修理や買替えをするのが得策です。
被害車両を修理する場合の『相当な期間』
では、『相当な期間』とはどのくらいの期間でしょうか。
修理をする場合には、修理箇所などによって期間は変わってきますが、1週間から2週間程度が一般的です。
もちろん、ケースバイケースですので、部品の調達が必要な場合には延長して認められる場合もあるでしょう。
車を買い替える場合の『相当な期間』
買替えの場合の相当な期間は、2週間~1ヶ月程度が一般的でしょう。
裁判例を詳細に分析した文献(海道野守『裁判例、学説にみる交通事故 物的損害 代車料 第2集―4』平成22年6月30日・保険毎日新聞社・12ページ)も、「被害車両が全損になった場合の代車使用期間について……30日を認定した裁判例がもっとも多い」としています。
代車の使用期間に関する解説は以上のとおりです。
代車の使用期間でもっとも重要なのが、代車を返さず、修理も買替えをしないというパターンです。
これは非常に危険な対応なので注意されてください。
コメントはこちら