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代車料(レンタカー代)を支払ってもらえる場合~交通事故の被害者のために~

 交通事故の被害にあって、自動車が故障した場合、(1)修理をするか(2)買替えをしなくてはいけなくなるでしょう
 でも、修理や買替えをするまでの間、自動車は使えなくなります。
 通勤に自動車を使っている人の場合には、その間レンタカーなどを使用せざるを得ない場合もあるでしょう。
 今回は、こういったレンタカーなどの代車料が支払ってもらえる要件について解説していきます。

代車料は常に認められるものではない

 自動車が故障すると、その間、自動車は使えなくなります。
 では、自動車が使えなくなった場合、必ず代車料を支払ってもらえるのでしょうか。
 代車料を支払ってもらえるケースは多いですが、残念ながら、代車料は常に支払ってもらえるものではありません。

代車料を支払ってもらえる要件

要件1現実に代車を使用したこと

 代車を使っていない場合にまで代車料は請求できません。
 代車が必要だったけど我慢した、と主張してもさすがに代車使用料は認められないでしょう。

要件2代車使用の必要性があること

 代車使用料を支払ってもらえる条件は、『代車を使用する必要性』が認められる場合です。
 何を言ってるんだ、自動車が故障した以上は代車を出すのが当たり前だろう、と思われる方もいるでしょう。
 でも、ちょっと待ってください。
 ここでいう『代車使用の必要性』は、単に、被害者が『必要だと思うか否か』ではありません。
 客観的に、つまり裁判官からみても、今回のケースでは、代車を使う必要がある、と認められる場合をいいます。

代車使用の必要性が認められる場合

営業用の車両である場合
⇒営業用の車両がなくなると、営業職の人間にとって足がなくなってしまいます。
 営業にいけなければ、その分、会社は多大な損害を被ります。
 したがって、営業用車両である場合、代車の必要性も認められる可能性が高いでしょう。
【注意】
 ただし、自動車を他にも所有している場合には、他の自動車を使えば良いんじゃないの、と反論されてしまいます。
 ですので、他にも自動車がある場合には、他の自動車は常に使われていて使用できないとか、トラックや作業車のように、商談には適さないとか、代車を使用する必要性を主張・立証していく必要があるでしょう。

自動車を通勤に利用していた場合
⇒通勤に自動車を使用していた場合は、通常、必要性は認められるでしょう。
 ただし、通勤に使用しているからといって、常に代車料が認められるわけではありません。
 自宅から勤務先までの距離が近い場合には、公共交通機関を利用できるのではないか、と反論されるでしょう。
 ですので、公共交通機関を利用できない事情、公共交通機関での通勤は不便であることや通勤時間が長くなることを立証する必要がでてきます。

マイカーが日常生活を送るためには不可欠な場合
⇒たとえば食料品を買おうにも近所に店がなくて、自動車で遠くまで買いにいかなくてはいけない地域もあるでしょう。
 このように、日常生活を送るためにはマイカーが不可欠な場合には、代車料金も認められるでしょう。
 ただし、通勤に使用していない場合は、代車料が認められる可能性は残念ながら低くなります。
 裁判所からも、不便なのはわかるけど、公共交通機関で十分じゃないの? などと指摘される可能性が高いので、注意が必要です。

×他に自動車を持っている場合
⇒自分や家族が他に自動車を持っている場合には、あえて代車を使う必要性は認められないでしょう。
 他の自動車を使えば良いんじゃないの、と言われてしまうからです。
 ただし、他の自動車があっても、すべて使用者が決まっていて、被害者が使用できる車がない場合には、代車利用の必要性があるといえます。

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