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自動車の買い替え諸費用(登録手続関係費)~交通事故の被害者のために~

 交通事故の被害にあった場合、自動車が故障することがあります。
 故障の程度によっては、修理ではなく、買替えを要する場合もあるでしょう(もっとも、修理ですむのに、あえて買い替えたような場合には以下の費用は認められないのでご注意を)
 しかし、自動車を買い替えるためには、自動車本体の代金を支払えばそれですむわけではありません。
 ディーラーの報酬なども必要になるでしょう。
 今回はこういった登録関係手続費用について解説していきます。

認められる費用

 まずは、再調達した自動車に関して認められるものとして、以下の費用の法廷手数料分とディーラー報酬が認められます。
 ただし、ディーラー報酬は言い値で認められるものではありません。
 あくまでも相当な範囲の報酬しか認められないので注意してください。

 Point新しく購入した車両の登録費用

 Point新しく購入した車両の車庫証明費用

 Point納車手数料

 次に、自動車を購入する際には、自動車取得税を支払わなければいけませんが、これも認められます。

 Point新しく購入した車両の自動車取得税

 さらに、自動車を買い替えるとなると、古い自動車は廃車にする必要がでてくるでしょうが、廃車もタダではできません。
 そこで、廃車費用のうち、以下の費用が認められます。

 Point廃車するための法廷手数料

 Point廃車をするためのディーラー報酬(相当額に限る)

 また、自動車を廃車にするということは、税金が無駄になります。
 自動車重量税は新車登録時や車検時に支払う必要がありますが、廃車にしたからといって、過去に支払った自動車重量税が返ってくるわけではありません(もっとも、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき適正に解体され、永久抹消登録された場合は一部還付されます。還付された税金分は差し引く必要があります)
 そこで、

 Point自動車重量税のうちの未経過部分

 も請求可能になります。

認められない費用

 逆に、以下に列挙する費用は通常認められません。

 Point新しく購入した車両の自動車税

 Point新しく購入した車両の自動車重量税

 Point新しく購入した車両の自賠責保険料

 Point壊れた自動車の自賠責保険料

 以上が自動車を買い替えた際の諸費用の解説です。

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