交通事故の被害は時として、取り返しのつかない被害をもたらします。
腕や足を失ってしまった場合は、今後、一生を義手や義足に頼らなければいけないでしょう。
こういった義手や義足などの装具・器具の購入費用について解説していきます。
必要性があれば認められる
傷病の内容にもよりますが、義手や義足は日常生活には欠かせない場合があります。
ですので、義手や義足の購入費は加害者(保険会社)に請求できます。
義手・義足以外に認められる例
請求できるのは、義手や義足に限られません。
必要性がある場合に限られますが、以下のようなものも認められます。
・義歯
・義眼
・めがねやコンタクトレンズ
・車椅子・身体障害者用のベッド・コルセット
・サポーター
・歩行訓練機
・吸引機
・盲導犬の購入費など
なお、当然ながら、事故にあったこととこれらの器具購入の必要性との間に因果関係が必要ですので注意してください(事故と関係ないものは認められません)。
将来の費用も認められる
義手や義足は一度購入すれば、一生使えるというものではありません。
いずれ交換が必要となるものです。
このような場合には、将来、義手や義足を交換する費用も請求できます。
なお、将来のお金をもらうことになるので、その分、いくらか割り引かれますので注意してください(これを「中間利息の控除」といいます)
交換年数の目安
交換年数については、「補装具費支給制度の概要」(厚生労働省)の耐用年数が参考になるでしょう。
いつまで認められるか
義手や義足は、日常生活に欠かせないものなので、死ぬまで一生必要となるものでしょう。
ですので、平均余命の範囲内で認められるでしょう。
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