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整骨院・接骨院での治療費(施術費)は、支払ってもらえるのか~交通事故の被害にあった方のために~

 交通事故の被害にあい、ケガをすると、当然、病院に通うでしょう。
 いくつか論点はありますが、病院での治療費は損害として認められるのが原則です。
 つまりは、病院の治療費は加害者に請求できます。
 しかし、むち打ち、頸椎捻挫(頚椎捻挫)、外傷性頸部症候群(外傷性頚部症候群)、腰椎捻挫のような傷病名をつけられた方の中には、整骨院や接骨院に通われる方も多いです。
 でも、これってリスクがあるって知ってました?

医療機関の治療費しか払ってもらえないのが原則

 整骨院や接骨院のような東洋医学に基づく施術に対し、裁判所は厳しく判断する傾向にあります。
 裁判所は、原則として、医療機関における治療費(お医者さんによる治療)しか損害として認めてくれません。
 整骨院や接骨院で治療を受けても、加害者に請求できないのが原則です(つまりは、自己負担となります)。
 ちなみに、整骨院や接骨院は、医療行為を行えませんので、治療という言葉を用いないのが通常です。医療行為ではなく、医療類似行為をしていることを明確にするため、施術という言葉を用いるのが通常ですが、ここでは用語にこだわっても仕方ないので、わかりやすいように治療といいます。

整骨院・接骨院の治療費を支払ってもらえる条件

 ただ、裁判所も鬼ではありません。
 例外的に整骨院や接骨院の治療費を認めてくれる場合があります。

(1)医師の指示があって接骨院や整骨院に通院した場合

(2)症状により、整骨院や接骨院での治療が有効かつ相当な場合

 この2つのいずれかにあてはまる場合には、裁判所も整骨院や接骨院での治療費を認めてくれる傾向にあります。

具体的に、どうやったら支払ってもらえるのか

 と、ここまで難しいことを解説しましたが、これはあくまで裁判を起こした場合です。
 保険会社が、整骨院や接骨院での治療に対し、このような厳しい態度を常に示しているかというとそうではありません。
 私の経験上、交通事故の被害にあった方の中には、整骨院や接骨院で治療を受けられている方はかなりいますし、そういった方の全てが上記のような厳しいふるいの下で、泣きを見ているわけではありません。
 むしろ、支払ってもらえている方が多いです。
 じゃあ、どうやったら支払ってもらえるのか。
 答えは簡単、保険会社が整骨院や接骨院での治療費を支払う、と言った場合です。
 そんな簡単にいくのだろうか、と疑問に思われる方もいるでしょうが、私の経験上、支払ってくれる保険会社のほうが多いように思います。
(もっとも、整骨院や接骨院をメインにして通院し、病院に通わないと、後遺障害の立証に不利に働くことがあります。あくまで、病院での治療をメインに考えたほうが良いのではないでしょうか)

弁護士が介入した場合に、整骨院や接骨院での治療費を否定してくるか

 少なくとも、裁判を起こさない、任意交渉の段階であれば、いったん自分たちが払うといった整骨院や接骨院での治療費を否定してくることはあまりありません。
 保険会社としても、いったんは支払うと認めた以上は、支払ってくれるのが通常です。

保険会社が認めない場合や加害者が任意保険に加入していない場合は注意

 とはいっても、保険会社が支払わないといってしまえば、やはり、

(1)医師の指示があって接骨院や整骨院に通院した場合

(2)症状により、整骨院や接骨院での治療が有効かつ相当な場合

のいずれかの条件を満たしていなければ、認められません。
 ですので、とくに保険会社がそもそも整骨院や接骨院の治療費を認めない場合や、加害者が無保険や自賠責のみなど、任意保険に加入していない場合には、注意しなくてはいけません。
 当然、支払ってもらえるものと思っていては、後になって思わぬ損害となるかもしれません。
 また、たとえば、保険会社が最初は整骨院や接骨院の治療費を払ってくれていても、後になって、やっぱりこれは認めない、と後になって主張を覆すおそれもあります。
 整骨院や接骨院への通院はノーリスクではありませんのでご注意を(ちなみに、病院での治療がノーリスクということでもありません)。

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