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相続権の剥奪(相続欠格事由と廃除)~相続人の確定~

 相続権は、死亡した人の子であるとか、親であるといった身分関係によって生じます。
 死亡した人が生前に、だれだれを相続人とする、と決めたからではありません(もっとも、遺言のような制度もありますが)。

 このように、相続権は身分関係によって生じますが、どんな人でも相続人になれるんでしょうか?
 たとえば、子どもが遺産目的で親を殺害した場合、この子どもを相続人とすることが果たして妥当なのでしょうか。
 また、相続人のうち、誰かに自分の財産を相続させたくないと考えた場合に、特定の人だけ相続人から排除することはできないのでしょうか。

 これが、相続欠格事由や廃除と呼ばれる問題です。

1.相続欠格事由

 相続欠格事由は、相続人が被相続人の生命を侵害しようとしたり、遺言を妨害しようとした場合に該当します。
 相続欠格事由は非常に重大な行為ですので、これらを行えば、法律上当然に相続権が剥奪されます。
 ですので、何か手続きをとる必要はありません。
 相続欠格事由については、民法891条が5つのパターンを列挙していますので、順にみていきます。

(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 つまり、わざと被相続人や他の相続人を殺そうとした場合です。
 殺人未遂や殺人予備罪の場合も含まれますが、過失致死罪や殺意がない傷害致死罪は含まれません。

(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 つまり、被相続人が殺害されたことを知っていたのに、だまって何もしなかったような場合です。
 ただし、人を殺すということが悪いということすら分からないような人(=是非の弁別がないとき。性格の問題ではありません。能力的な問題です)は、告訴・告発といった行為をすることを期待できないので、除外されています。
 また、犯人が自分の夫や妻といった配偶者、または子ども・孫のような直系卑属のような場合には、自分の大切な人を告訴・告発することまで法が強要することは酷なので、除外されています。

(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 被相続人が遺言書を書いたりすることは自由です。
 それにもかかわらず、詐欺や強迫という卑劣な行為によって、妨げた場合には、相続の秩序を著しく害するといえます。
 そこで、こういった行為をした相続人への制裁として、相続欠格事由にあたるとされています。

(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 これは、(3)とほぼ同じ理由です。
 違いとしては、(3)が遺言を妨害した場合なのに対し、(4)は、詐欺や強迫という手段を用いて、被相続人をコントロールした場合です。

(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 偽造とは、簡単にいうと、被相続人の名前を勝手に使って遺言書を作成した場合です。
 変造は、既に有効に作成された遺言書を勝手に加除訂正し、内容を変えてしまうことをいいます。
 破棄は文字通り、遺言書を破り捨てたりする場合です。
 隠匿は、遺言書を隠すような場合です。
 ただし、この(5)は、形式的には、これに該当するような行為をしても、判例上、行為者に「不当な目的」がなければ適用されない(=許される)傾向にあります。

2.廃除

 廃除は、相続欠格事由ほどひどい行為ではないものの、相続人とすることが適切でない場合に、被相続人の意思により、相続権を剥奪する制度です。
 廃除をするためには、ちゃんと手続きをふむ必要があります。
 具体的には、家庭裁判所への請求です。
 生前は自分で家庭裁判所に請求することもできますし、遺言書に記載する方法によってすることもできます。
 ただし、廃除は自由にできるわけではありません。
 相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があった場合に認められます。

 「虐待」とは、家族としての生活を継続するのが不可能になるほど、被相続人の肉体または精神に苦痛を与える行為をいいます。
 「侮辱」とは、被相続人の名誉または自尊心を著しく傷つける行為をいいます。
 たとえば、子どもが小学生のころから非行や家出を繰り返し、暴力団員と交際した上、元暴力団員と結婚。親が反対したにもかかわらず、親の名前で披露宴の招待状を送ったというケースでは重大な侮辱に当たるとされました。
 しかしながら、勤務先の会社で5億円を横領し、懲役5年の判決を受けた事例では、廃除は認められませんでした。

 廃除はかなり厳しい(認められない)傾向にありますので、注意してください。

3.代襲相続はできる

 このように、相続欠格事由があったり、廃除が認められても、代襲相続までは否定されません。
 相続欠格事由や廃除が認められるケース自体、まれではありますが、万が一あった場合には、代襲相続がからんでくることが多いと思われますので、注意してください。
 ケースでみていきましょう。

問題

 Aさんが死亡しました。
 Aさんには、BさんとCさんの2人の子がいましたが、Bさんには相続欠格事由がありました。
 Bさんには、一人息子のDさん(Aさんの孫)がいます。
 相続人は誰か?

答え

 CさんとDさん。
 BさんとCさんは、Aさんの子なので、第一順位の相続人になります。
 しかしながら、Bさんには相続欠格事由がありますので、相続権は剥奪されています。
 もっとも、Bさんの相続権が剥奪されても、その子どものDさんの相続権は剥奪されません。
 Dさんは代襲相続人になりますので、Dさんも相続人となります。

 以上が相続権の剥奪についての解説です。
 相続権の剥奪が発生するのはかなりレアなケースですが、発生した場合には相続人が大きく変わってきますので、こういったレアケースに遭遇してしまった方はご注意を。

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