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お葬式の費用(葬儀費用)~交通事故の被害者が死亡した場合~

 交通事故の被害者が亡くなった場合、お葬式をする必要が出てくるでしょう。
 こういった葬儀費用は交通事故にあわなければ、当然、支出する必要はなかった費用なので、損害賠償請求ができます

葬儀費用は、原則150万円

 裁判所は、葬儀費用を原則150万円と定型化する傾向にあります。
 ですので、これより高い葬儀費用を支出しても、裁判所は150万円を超える分は認めてくれないのが原則です。

150万円を下回る場合は、実際に支出した金額

 葬儀費用が150万円を下回る場合には、実際に支出した費用の限度でしか葬儀費用を認めてくれません。
 150万円を超えたら、超えた分は自腹なのに、下回ったら下がるのはおかしい、と思われる方もいるでしょう。

 たしかに、葬儀費用の相場は200万円~400万円といったところであり、いささか低いように思われます。
 どうも、裁判例からすると、人はいずれ死亡するものであり、葬儀費用もいずれは支出しなければいけなくなるものと考えており、交通事故にあったことによって、費用を先払いしなくてはいけなくなったに過ぎない、と考えディスカウントしているように思われます。

 また、日本の損害賠償制度は、アメリカのいくつかの州で認められている懲罰的損害賠償制度と異なり、被害者が現実に被った損害のみを賠償するものです。
 そのため、損害、つまり支出が低かった場合に、得をする制度となってはいません。
 したがって、支出が相場より低かった場合には、損害賠償の金額も制限されることになるわけです(とはいえ、被害者や遺族が被った被害や悲しみを考えると、現状の裁判例の金額で慰謝されているといえるかいうと、疑問はありますが)。

150万円を超える葬儀費用を認めた裁判例

 しかしながら、葬儀費用は完全に150万円で固定化されているわけではありません。
 亡くなられた方の社会的地位や現実に支出した葬儀費用によっては、150万円を超える葬儀費用も認められています(とはいえ、実際に支出した全額ではありませんが)。

・大手監査法人勤務の男性が死亡したケース。被害者の身上や事故態様等に照らし、手厚く葬儀をしたことは無理からぬとして葬儀費用のうち250万円を認めた事例(東京地判平成20年8月26日・交通民集41巻4号1015ページ)

・春の交通安全運動に、交通安全協会役員として街頭指導活動中に死亡した専業主婦のケース。警察協力殉職者として扱われ、恥ずかしからぬ葬儀を営む必要があり、葬儀費用も500万円を超えていたことから250万円を認めた事例(さいたま地判平成24年1月31日・自動車保険ジャーナル1876号135ページ)

ちゃんと領収証類はとっておきましょう

 ちなみに、葬儀費用がいくら原則150万円とされているといっても、立証が必要な項目です。
 領収証等はきちんと保管しておきましょう。

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