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破産をしても自動車を維持する方法(ローンなしの自動車の場合)

 破産をすると、破産者がもっている財産は、原則として全て破産管財人に処分されてしまいます
 自動車も財産ですので、当然、原則として維持することはできません。
 しかしながら、とくに地方在住者にとっては、自動車は生活に欠かせないものである可能性もあります。

 そこで、今回は、破産をしても自動車を維持する方法について検討・解説していきます。

ローンが残ってない自動車を維持する方法

 ローンが残ってない自動車であれば、維持するのは比較的簡単です。
 『自由財産』といって、破産をしても破産者の手元に残してもらえる財産があります。
 自動車は『自由財産』と明記されているわけではありませんので、差押えが禁止されている退職金や99万円までの現金と違って当然に維持できるわけではありません。

自由財産の拡張

 破産法34条4項にはこうあります。

「裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる」

 長いので簡単に解説すると、裁判所は、色々な事情を考慮した上で破産者の手元に財産を残すことができる、という規定です。
 色々な事情を考慮して、というと、自分の自動車が残せるかどうかわからない、と思われるでしょう。
 そこで、具体的にどういった自動車が残せるのかみていきましょう。

東京地裁の20万円基準

 ざっくりとした説明ですが、東京地裁では、20万円以下の自動車であれば、原則として破産者の手元に残す(自由財産拡張される)、という運用をしているようです。
 しかも、国産自動車であれば、原則として

普通乗用自動車:初度登録から6年経過で無価値
軽自動車:初度登録から4年経過で無価値

と扱っているようです(ケースバイケースで、初度登録から6年以上経過した自動車でも、20万円以上の価値がありそうであれば、査定をとるよう求められるでしょうが)。

99万円までの自由財産拡張

 自由財産拡張の基準は裁判所ごとに違いますが、破産者の財産全部(現金や預金も含む)含めて、総額99万円までであれば、原則として拡張するという運用をとっている裁判所が多いように思われます。

自動車を買い取る方法

 仮に、これらの方法でも自動車を維持できない場合でも、拡張してもらった自由財産で自動車を買い取ったり、親族等の第三者から援助を受けて自動車を買い取るという方法が考えられます・
 (破産管財人としては、結局、自動車を売却してお金にかえるだけですからね。自動車の価値に相当する金額のお金さえ入れば、誰に売ろうと問題ないからです)

 以上が破産をしても、ローンなしの自動車を維持する方法の解説です。
 次回は、ニュースのまとめをはさんで、ローンつきの自動車を維持する方法について検討していきます。

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