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自己破産のデメリット2~破産をするにもお金がかかる~

 破産のデメリットとして、破産をするにも費用がかかるという点があげられます。
 そのため、お金がないから破産をしたいのに、お金がなくて破産できない、という矛盾めいた事態が生じることがままあります。
 とくに、会社経営者がこの罠に陥りやすいので、注意してくおくべきです。

費用1:弁護士費用

 破産手続は法的な手続です。
 複雑な手続ですので、専門家である弁護士に依頼するのが通常でしょう。

 しかし、弁護士も霞を食べて生きているわけではありません。
 依頼をするにもお金がかかります。

費用2:裁判所に支払わなければいけない費用

 破産は法的手続ですが、裁判所は費用を破産者に支払うよう求めてきます。

その1:印紙

 破産申立書には印紙を貼らなければいけません。
 この印紙は1500円ですので、それほど大きな負担ではないでしょう。

その2:郵便切手

 予納郵券とよばれます。
 裁判所は、債権者などに書類を発送しますが、書類を送る際に用いる郵便切手は破産者が提出しなければいけません。
 これは裁判所によって様々ですが、数千円程度みておけば問題ないでしょう。

その3:予納金

 破産をする際には、裁判所には予納金というお金を支払わなくてはいけません。
 なんのために使われるものかというと、官報という国が発行している新聞のようなものに記載するための費用や破産管財人の報酬に使われるものです。

 同時廃止といって、破産管財人が選任されない簡単な手続きであれば、1万円ちょっとです。
 これに対して、破産管財人が選任される正式な手続きとなると、10万円~50万円(内容によってはもっと高額になることも)程度を支払わなくてはいけません。

 しかも、同時廃止という簡単な手続にするか、管財という正式な手続をするか(もしくは、その簡略版の少額管財)は裁判所が決めます。

 このように、破産をするのにも費用がかかるのがネックです。
 そこで、次回は、破産するために必要な費用をどうやって支払っていくのか、その方法を検討していきます。

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