弁護士ブログ

自己破産をするために必要な弁護士費用の払い方

 前回、破産をするにも費用が必要だと解説しましたが、今回は、そのうちの弁護士費用の支払い方について考えていきます。

弁護士費用の分割払い

 消費者破産を扱う弁護士であれば、破産をする人がお金を持ってないからこそ破産をするということは重々承知しているでしょう。
 そのため、弁護士費用も分割払いでいいよ、と言う弁護士も多いのではないでしょうか。

 「分割でも払えない」と言う人はいるでしょうが、費用の分割は、あくまでも今ある借金の返済をとめた上で、です。
 弁護士が受任した時点で、全ての借入先に対する支払いは止めることになります。すると、今まで借金の返済に使っていたお金の一部を使って、弁護士費用を支払うことができるのではないでしょうか。

過払金に期待

 破産をする人の中には長期間、消費者金融やクレジットカード会社と取引していたという人もいます。
 その場合には、過払金が発生している可能性があります。
 そうすると、弁護士が過払金を回収して、回収した過払金を弁護士費用に充ててまかなう、ということが考えられます。

保険の解約返戻金などで支払う

 生命保険や傷害保険をかけている方であれば、積立型の保険に加入されている方もいます。
 積立型の保険であれば、保険を解約すると、積み立てていたお金が返ってきます(これを解約返戻金といいます)。
 この解約返戻金で弁護士費用を支払うという方法が考えられます。

 このほか、誰かにお金を貸している状況であれば、それを回収して弁護士費用に充てるという方法も考えられるでしょう(ちなみに回収を試みるのは依頼を受けた弁護士です)。

法テラスを利用する

 法テラスの民事法律扶助という制度があります。
 これを利用すると、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれます。

 もっとも、あくまで立替えなので、法テラスには、毎月分割で費用を支払っていかなくてはいけません。
 金額としては、毎月5000円から1万円といったところです。

 また、生活保護を受けている方やそれに準じる状態にあるような方は、法テラスが立て替えたお金を支払わなくても良くなる、免除という制度がありますので、自分があてはまりそうな場合には、依頼する前に弁護士に質問してみると良いでしょう。

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