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破産をしても残しておける財産の解説1~本来的自由財産~

 これまで、何度か、破産をすると原則として財産はとられてしまうこと、しかしながら、自由財産と言って、破産者の手元に残してもらえる財産もあることを解説してきました。
 今回からは、この自由財産について簡単に解説していきます。
 第1回目の今回は、本来的自由財産というものについて解説していきます。

破産者もお金がないと生活できない

 破産をするのに財産をある程度残してもらえる、ということを不思議に感じる方もいるでしょう。
 でも、現代日本においては、お金がないと生きていくことはできません。
 破産をすると、財産は全てとられてしまうのが原則ですが、本当に全部持って行ってしまうと、生きていくことができなくなります。
 そうすると、破産をした人は、生きていくために、誰かからお金を借りる、といったようなことをせざるを得なくなる可能性があります。
 こうなってしまうと、元も子もありません。

 そこで、破産法34条3項は、ある一定の財産は破産財団に属しない(=破産者の手元に残してもらえる)としています。
 これを本来的自由財産といいます。

本来的自由財産

99万円以下の現金

 破産をしても、99万円以下の現金は手元に残してもらえます。

 細かい条文の解説をしますと、

・破産法34条3項1号は、131条3号に規定する額に3/2を乗じた額の金銭を破産者の手元に残す、と規定しています。
・民事執行法131条3号は、『標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭』と指し示しています。
・民事執行法施行令1条では、この金額を66万円としています。
→66万円×3/2=99万円

となるわけです。

差押禁止財産

 破産法34条3項2号は、差押えが禁止されている財産は、破産者の手元に残す、としています。
 差押禁止財産の種類は多数ありますが、詳細は、個別の法律を見るしかありません。
 以下では、差押禁止財産の例をあげていきます。

・生活に欠くことができない衣服、家具、寝具など(民事執行法131条にいろいろと規定されています)
・中小企業退職金共済法に基づく退職金(同法20条で差押えが禁止されています)
・生活保護を受ける権利など(生活保護法58条で禁止)
・失業保険の受給権(雇用保険法11条で禁止)
・年金受給権(国民年金法24条・厚生年金保険法41条1項・国家公務員共済組合法49条)

預金は現金じゃないよ

 さきほど、現金は99万円まで手元に残してもらえる、と書きましたが、ここで注意が必要なのは、現金と預金は違うということです。
 法律は、あくまで99万円以下の現金は手元に残す、としていますが、預金についてはふれていません(つまり、原則はすべてもっていかれる)。

 でも、現代社会において、タンス預金で99万円も持っている方はそうそういません。それにもかかわらず、現金か預金かで対応を変えすぎるのは、いささか不公平になるように思われます。
 そこで、たとえば、大阪地裁では、預金と現金とを同一視しているようです。
 また、次回以降説明する、自由財産拡張という制度を用いることで、ある程度の預金を手元に残せる可能性があります。

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