前回、個人再生で残せる住宅について解説しました。
じゃあ、個人再生で住宅を残せない場合は、マイホームをあきらめるしかないのでしょうか。
今回は、個人再生で残せないタイプの住宅についても維持する方法を検討していきます。
第三者の協力が必須
自身の財産として、住宅を残す方法はさすがにないでしょう。
そこで、前提条件として、親族等の第三者の協力が必須になります。
協力と言っても、ちょっと力を貸すとかそういったレベルではありません。
かなり負担の大きな協力方法になりますので、注意してください。
第三者に住宅を買ってもらう
結論から言うと、考えられる方法は、破産をした上で、その住宅を親族等の第三者に買ってもらう方法です。
詳しく解説していきます。
破産をすると、破産管財人が破産者の財産をすべて売り払ってしまいます。
もちろん、マイホームを持っているような場合は、それも例外ではありません。
たとえ住宅ローン付きの不動産であろうと、破産管財人は、不動産を売ってしまいます。
ここで重要なのは、破産管財人には、破産者の親族に不動産を売ってはいけない、というルールはないということです。
破産管財人の関心は、もっぱら、いくらで売るかにあるに過ぎません(適正価格できちんと売ること)。
そこで、親族の方に不動産を買ってもらうのです。
資金調達の方法
そうは言っても、破産管財人から不動産を買う場合には、一括でお金を支払わなくてはいけません。
そんなお金がある方なんてほとんどいないでしょう。
そこで、住宅ローンを組むことになります。
そのため、住宅ローンの審査に通らないような方はダメです。
未成年のお子さんやご高齢の親御さんは難しいでしょう。
頼れるとすると、職のあるお子さんくらいでしょうか。
第三者にとっても、リスクの高い方法であることに注意
第三者がこの方法に協力をする場合、リスクが高い方法であることに注意しなくてはいけません。
住宅ローンを組むのはあくまでも、新しく住宅ローンを組む第三者です。支払えなくなったら、抵当権が実行されるだけでなく、残ってしまった借金も自分で支払わなくてはいけません。
協力する第三者には、自分の借金になるんだ、という自覚が必要です。
また、収入にもよりますが、これで住宅ローンを組んでしまうと、完済するまで新しく住宅ローンを組むのは難しくなる可能性があります。
自分にもリスクがある方法であることに注意
この方法をとると、当然ながら、所有権を失います。
家を購入した第三者が「出て行け」といえば、出て行かなくてはいけません。
不安があれば、住宅を購入した第三者と、賃貸借契約(もしくは使用貸借契約)を締結されて、その住宅に住む権利があることを明確化しておくと良いでしょう。
まとめ
個人再生で残せない住宅を残すには、第三者にその住宅を買ってもらう方法がある。
しかし、住宅を買う第三者の負担は非常に大きい。
第三者は、住宅ローンという借金を背負うという自覚を持つことが必要。
また、所有権を失うので、不安があれば、きちんと契約関係を明確にしておくこと。
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