破産のデメリット。
第4回目の今回は、官報公告について解説していきます。
破産をすると官報に名前と住所がのる
官報というのは、国が発行している新聞のようなものです(正確には機関紙)。
新聞というと、えっ!? そんなすごいものにのっちゃうの、と思うでしょうが、新聞ほどすごいものではありません。
コンビニなんかでは通常売っていません。
官報販売所のようなところでしか買えません。
官報にのるとなると、かなり抵抗感を覚える方もいるでしょうが、そもそも、今までの人生で官報を読んだことがある、という人は稀でしょう。
官報みたことあります? ないですよね。私もこの仕事につくまでは見たことはありませんでした。
たいていの方は、官報なんて読みません。
官報に名前と住所がのることによって、破産をしたことがご近所さんに知られるんじゃないのか、と不安になられる方もいますが、官報を定期購読している方なんてそうそういません(少なくとも私は、個人では見たことがありません)。絶対バレません、と保証するわけではありませんが、少なくとも官報経由でご近所さんに知られるんじゃないか、と恐れるのは杞憂でしょう。
破産をしたことがあるかは検索できてしまう
しかしながら、官報を定期的に購読していなくても、ある人が破産をしたことがあるかどかを調べることはできます。
過去の官報を全部あさる、という方法もあることにはありますが、そんなことをしていてはどれだけの年月を要するかわかりません。
もっと簡単な方法として、官報検索サービスというものがあります。
ある人が破産をしたんじゃないかなぁ、と思って、このサイトで氏名を検索すると、ヒットしてしまいます。
つまり、調べようと思えば調べられてしまいます。
ただ、この官報検索サービスは有料です。
そこそこのお金をとられてしまうので、たいていの人は契約していません。
官報公告はデメリットだが、メリットと天秤にかけて
このように、破産をすると官報に公告されてしまいます。
このことがデメリットであることは否定できません。
ただ、よっぽど特別の事情がない限り、このデメリットが顕在化することはないでしょう(結婚相手が非常に厳格な家庭で、結婚前に興信所を使って身体検査をしてくるような場合等)。
ただデメリットを恐れるのではなく、どれくらいのメリットがあるのか、それに対してどういったデメリットがあるのか、天秤にかけたうえで、自分の状況を踏まえて決断することが必要でしょう。
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