前回までのまとめ
・ローンが残っている場合、所有権留保がされている
→破産をすると、残ローンを弁済するために、自動車をひきあげられてしまう
→ローンを完済してしまえば、自動車をひきあげる根拠がなくなる
→そこで、第三者にローンを支払ってもらう(自分で返済するのは偏頗弁済なのでNG)
※これによって、ローンなしの自動車になりますが、その後、破産管財人による処分可能性という問題もクリアしなければなりません。
ローンを完済してもらえない場合は?
このように、第三者にローンを完済してもらえれば、少なくとも、ローン会社に自動車をもっていかれることはありません。
しかしながら、ローンを完済できるだけの資力があって、かつ、返済をお願いできるような人は、そう簡単には見つからないでしょう。
そこで、今回は、ローンを完済できない場合に、自動車を維持する方法を検討していきます。
自動車をひきあげるのは、ローン会社の自由
自動車の購入者が破産をする場合、ローン会社は通常、自動車を持っていってしまいます。
しかしながら、ローン会社が自動車をひきあげることは法律で強制されてはいません。
ローン会社は、「自動車を引き揚げない」という判断をしても問題はありません(もっとも、その場合は配当に影響を与えますが)。
そうすると、ローン会社に「自動車をもっていかないで」とお願いをして、ローン会社が「いいよ」といえば、自動車を維持できることとなります。
新たな担保を提供したり、返済するのはNG
しかし、ローン会社に違法な提案をしてはいけません。
よく考えられるケースは
「ローン会社さんだけ破産しても払っていくから」
と提案するケースですが、これはいけません。偏頗弁済(へんぱべんさい)になります。
また、
「これをあげるから(or担保にだすから)許して」
というのも偏頗弁済にあたるのでNGです。
保証人がついているケースだと持っていかれないことも
保証人がついているケースだと、ローン会社が自動車を引き揚げないことが多いように思われます。
ローン会社としては、当初の約束どおりローンを払ってくれるのであれば、自動車を引き揚げる必要はありません。
自動車ローンに保証人がついているケースであれば、ローンの主債務者が破産をしても、保証人の支払義務は消えません。
そのため、ローン会社としては、保証人に残ローンの支払いを求めることになります。
単純に経済的合理性だけを考えれば、ローン会社がとるべき行動としては、
(1)ローンの対象となっている自動車を引き揚げて、これを売却→売却益を残ローンに充当
(2)(1)をした上で残ったローンを保証人に支払うよう請求する
というものになります。
特に何も行動しなければ、ローン会社は通常、このように動きます。
保証人としても、(1)で自身の支払いが自動車の売却益の分減るので得です。
しかしながら、保証人は、主債務者と、経済では割り切れない関係にあることが多いです。
そのため、保証人の中には、たとえ自身の支払額が増えることになっても、主債務者の不利益(自動車を持っていかれること)を望まないケースも多いです。
そうすると、保証人のほうから、ローン会社に
「自分が当初の約束どおりローンを払っていくから、自動車は持っていかないでやってくれないか」
と提案することがあります。
単純な経済的合理性だけを考えれば、ローン会社としてはこれを拒否すべきです。
自動車を売却してしまえば、自動車の売却益の分だけ、ローン会社は早く返済を受けることができます。
また、自動車は時間が経つにつれてどんどん価値が下がっていきますので、保証人から回収できなくなって、はじめて自動車を売って回収しようとしたら、自動車の価値がかなり下がっていた、という事態も生じ得ます。
しかしながら、ローン会社はこのような提案に応じることが多いように思われます。
というのも、自動車を引き揚げてこれを売却するというだけで労力を要しますし、何より、保証人による任意の支払可能性が高くなるからです(保証人の中には、「自分が借りたんじゃないから払わない!」などという人も時折います)。
保証人が払うと見せかけて、自分が払うというのはダメ
ちなみに、破産者が保証人にローン相当額を支払って、保証人が受け取ったお金を返済として、ローン会社に支払う、というのはやってはいけません。
裁判所は形式的なお金の流れでなく、実体をもとに判断します。
このようなことをやれば、偏頗弁済(へんぱべんさい)である、と非難を受けることになるでしょう。
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