弁護士に破産を依頼すると、肩の荷がすっとおりたような気分になります。
業者からの督促はとまりますし、次の返済日を気にしなくて良くなるので、当然でしょう。
でも、弁護士に依頼したらそれで終わりではありません。
破産は弁護士だけではできません
破産をするには、様々な資料を裁判所に提出する必要があります。
こういった資料は弁護士ではなく、破産を希望する人が弁護士の指示のもと、集めるのが通常でしょう。
集めるべき資料はかなり多いので、けっこう大変です。
書類を集められないと、最悪、辞任されることも
きちんと資料を集められれば良いのですが、ついつい、日々の生活が忙しくなって、
・弁護士に言われた書類を集めない
↓
・弁護士から資料収集を早くするよう督促される
↓
・督促されても集められない
↓
・弁護士からさらに督促される
↓
・弁護士からの電話に出るのが嫌になって、連絡を絶つ(書面で督促が来ても無視)
↓
・弁護士に辞任される
↓
・貸金業者からの督促が再開する(業者によっては自宅訪問する業者もある)
という流れになる可能性があります。
弁護士のほうも受任した以上、簡単に辞任することはないでしょうが、連絡がとれなくなってしまってはどうしようもありません。
どういった資料を集める必要があるの?
集めるべき資料は、裁判所や持っている財産によって違いますが、以下に記載するようなものを要求されることが多いです。
・住民票
・戸籍謄本
・預金通帳
・給与明細
・源泉徴収票
・退職金計算書(現時点で退職したら、退職金がいくらになるかを計算したもの)
・保険証券
・保険の解約返戻金計算書
・自動車の車検証
・自動車の査定書
・不動産登記簿謄本
このような資料は弁護士に依頼したら、すぐに集めるべきです。後でいいや、と思っていると、いつまでたっても集められなくなる可能性があります。
破産のデメリットはこんなところでしょうか。
とりあえず、パッと思いつくことは書ききりましたので、他に思いついたデメリットがあれば後日あげていきますが、今回をもってひとまずの最終回とさせていただきます。
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