弁護士ブログ

自己破産のデメリット11~破産をするのもけっこう大変です~

 弁護士に破産を依頼すると、肩の荷がすっとおりたような気分になります。
 業者からの督促はとまりますし、次の返済日を気にしなくて良くなるので、当然でしょう。
 でも、弁護士に依頼したらそれで終わりではありません。

破産は弁護士だけではできません

 破産をするには、様々な資料を裁判所に提出する必要があります。
 こういった資料は弁護士ではなく、破産を希望する人が弁護士の指示のもと、集めるのが通常でしょう。
 集めるべき資料はかなり多いので、けっこう大変です。

書類を集められないと、最悪、辞任されることも

 きちんと資料を集められれば良いのですが、ついつい、日々の生活が忙しくなって、

・弁護士に言われた書類を集めない
 ↓
・弁護士から資料収集を早くするよう督促される
 ↓
・督促されても集められない
 ↓
・弁護士からさらに督促される
 ↓
・弁護士からの電話に出るのが嫌になって、連絡を絶つ(書面で督促が来ても無視)
 ↓
・弁護士に辞任される
 ↓
・貸金業者からの督促が再開する(業者によっては自宅訪問する業者もある)

という流れになる可能性があります。
 弁護士のほうも受任した以上、簡単に辞任することはないでしょうが、連絡がとれなくなってしまってはどうしようもありません。

どういった資料を集める必要があるの?

 集めるべき資料は、裁判所や持っている財産によって違いますが、以下に記載するようなものを要求されることが多いです。

・住民票
・戸籍謄本
・預金通帳
・給与明細
・源泉徴収票
・退職金計算書(現時点で退職したら、退職金がいくらになるかを計算したもの)
・保険証券
・保険の解約返戻金計算書
・自動車の車検証
・自動車の査定書
・不動産登記簿謄本

 このような資料は弁護士に依頼したら、すぐに集めるべきです。後でいいや、と思っていると、いつまでたっても集められなくなる可能性があります。

 破産のデメリットはこんなところでしょうか。
 とりあえず、パッと思いつくことは書ききりましたので、他に思いついたデメリットがあれば後日あげていきますが、今回をもってひとまずの最終回とさせていただきます。

URL :
TRACKBACK URL :

コメントはこちら

*
*
* (アドレスは公開されません)

Return Top