前回、個人再生をする場合は、破産と違って借金の一部を返済しなくてはいけない、と解説しました。
それでは、いったいいつまでにいくら返済すればよいのかについて解説していきます。
返済期間は3年~5年
返済金額のほうは少し複雑ですので、まずは返済期間から。
返済期間は、原則3年間です。
ただし、「特別の事情」があれば5年に延長できます。
「特別の事情」なんていうと、よっぽどの事情がないと認められないのかな、と思われるでしょうが、実務上はそんなことはありません。
「特別の事情」は簡単に認められる傾向にあります。
簡単に説明すると、収入と支出をみたとき、3年じゃ返済できない場合には最大5年まで延長できるとされているのです。
返済金額の解説
基本は借金の総額
個人再生で返済すべき金額には、3つの基準がありますが、多くのケースでは、借金の総額を基に決められているように思われます。
具体的には、借金の総額に応じて以下のようになります。
100万円以下→減額なし
100万円超500万円以下→100万円
500万円超1500万円以下→1/5になる
1500万円超3000万円以下→300万円
3000万円超5000万円以下→1/10になる
ちなみに、借金の総額からは住宅ローンを除きます。
なぜなら、住宅ローンは別扱い(1円もカットしないでそのまま返していくこと)になるからです(ちなみに、民事再生をするけど、住宅を手放す、という選択をする場合には、住宅ローンの金額も含まれます)。
清算価値保証原則
前回解説したように、個人再生の手続では、清算価値保証原則というものがあります。
これはつまり、個人再生をする場合には、破産をする場合よりも有利な条件を提示しなければならない、というルールです。
たとえば、借金の総額が2000万円だとします。
すると、借金の金額から判断される返済額は、300万円になります。
このような場合に、財産の総額が300万円以下であれば、返済額も300万円ですみます。しかしながら、財産総額が300万円を超える場合には、財産価値分のお金を返済しなくてはいけなくなります(400万円分の財産を持っている場合には400万円を返済)。
給与所得者等再生の場合
以上は、小規模個人再生という手続を前提にした基準です。
ちょっと難しいのでいずれ解説しますが、小規模個人再生は、債権者の反対が多数の場合には利用できません。
そのような場合には、給与所得者等再生という債権者の全員が反対しても問題ない手続を利用するのですが、これを利用する場合には、可処分所得という基準を用いることになります。
可処分所得は、住んでいる地域や扶養している家族の人数に応じて変わってくるので、ここでは解説を省きます(現在は、再生に反対する債権者がほとんどいないので、多くのケースでは、小規模個人再生で通りますので)。
検討されている方は弁護士に相談してみてください。
ちょっと計算してみよう
さて、それでは、以上を踏まえて簡単に計算してみましょう。
【小規模個人再生を利用】
借金総額:700万円
総資産額:300万円
のケース。
このケースでは、
借金総額をもとにした総返済額:140万円(=700万円÷5)
総資産額:300万円
を比較したとき、総資産額のほうが高いので、総返済額は300万円になります。
これを
3年で返済:月8万3400円(=300万円÷36(ここでは、100円以下は切り上げて計算))
5年で返済:月5万円(=300万円÷60)
このように返済することになります。
ちなみに、住宅ローン特例を利用して住宅を残す場合には、これに加えて、住宅ローンは1円も減額されずに支払っていかなければいけないので注意してください。
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