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借金しかないよ、という人でも遺言を書くべき3つの理由

 ここまでは、財産がある人向けの記事を書いてきましたが、借金があるという人でも遺言を書くべきです。
 最後のメッセージを遺す、という意味もありますが、借金の情報を遺すことが重要なのです。

借金も相続される

 財産なんてないから遺言なんて要らないよ、という人ほど遺言を書くべき3つの理由でも説明したように、借金も相続されます。
 そうすると、遺された相続人たちは、あなたの借金を返していくのか、返すとするとどうやって返済するのか、あるいは相続放棄をするべきなのか検討しなければいけません。

あなたの借金はあなたしか知らない

 借金を返すにせよ、相続放棄するにせよ、あなたの借金がいくらあるのかが分からないと、判断ができません。
 あなたの借金はあなたしか知らないのが通常です。
 ちゃんと情報も遺してあげないと相続人は正確な判断ができなくなります。

相続放棄には期間制限がある

 相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければいけません。これを熟慮期間といいます。
 この熟慮期間が過ぎてしまっては、相続放棄はできなくなります。
 借金の情報を遺さなくても、いずれ督促が来るだろう、と思って放置しておくのは無責任であるばかりでなく、相続人に深刻な不利益をもたらすおそれがあります。
 あなたが借金の情報を遺していれば相続放棄ができたのに、借金の情報を隠したまま亡くなったために、相続放棄という手段をとれなくなり、最悪、破産せざるを得なくなるというケースもあります。
 また、仮に破産まではいかず、返していく場合でも、後々になって借金が分かったのであれば、遅延損害金をとられますし、最悪、一括で支払えという請求をされることすらあります(本来なら分割で返済すればよかったのに、分割返済の約束を守らなかったために、約束を守らない人は信用できないので、すぐにでも返してくださいね、と言われるわけです。これを期限の利益の喪失といいます。たいていお金を借りる場合には、2回以上滞納したら一括請求されても構わない、という特約、すなわち期限の利益喪失条項というものがつけられています。)。

 自分が死んでしまえば借金も終わり、ということはありません。
 遺された家族が借金を払わなければいけないのが原則です。相続放棄と言って、相続人が、あなたの借金から解放される道もあるのですが、情報がなければ、相続人も正しい選択はできません。
 借金しかないよ、という人でも遺言を書くことを検討すべきでしょう(情報を遺すだけであれば、形式を備えた遺言でなくても大丈夫です)。

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