相続した財産を誰とどういうふうに分けようか、話し合うことは多々あるでしょう。
でも、ちょっと待ってください。
その人、そして、あなたは本当に相続人ですか?
財産のお話をする前に、まずは、誰が相続人になるのか把握することが必要です。
相続人ではない人と遺産分割の話をしても、意味がありませんからね。
相続人の範囲については、ちょっと難しい概念が混ざってきますので、今回は、基本の基本、初歩の初歩のみ説明していきます。
ただ、相続人の範囲は非常に重要です。
ここで解説するのは、あくまで、基本だけであることを念頭においてください。
代襲相続のように、他にも相続人の範囲を左右する要素はありますので、注意してください。
1.相続人の順位
相続人には順位があります。
第一順位から第三順位までがありますが、第一順位の相続人がいる場合には、第二順位、第三順位の人は相続人にはなれません。
第二順位の相続人がいる場合には、第三順位の人は相続人にはなれません。
つまり、第三順位の人は、第一順位の人も、第二順位の人もいない場合に、はじめて相続人になれるわけです。
ただし、配偶者は特別扱いとなりますが、これは後で説明します。
(1)第一順位の相続人
子どもが第一順位となります。
子どもが相続人になる場合は、第二順位、第三順位の人は相続人にはなれません。
(2)第二順位の相続人
親が第二順位となります。
死んだ人の子どもが相続人となっている場合は、親は相続人にはなれません。
両親がともに生きている場合は、両親がともに相続人になります。
父親もしくは母親の一方のみが生存している場合には、生存している一方のみが相続人になります。
また、両親がともに死亡している場合には、祖父母が相続人になります。
両親も祖父母も死亡している場合には、曽祖父母と、上にさかのぼっていきます。
ちなみに、親も祖父母も生存している場合には、親のみが相続人になります。
(3)第三順位の相続人
兄弟姉妹が第三順位となります。
くどいようですが、兄弟姉妹は、第一順位の相続人(子ども)も、第二順位の相続人(親、祖父母など)もいない場合に、はじめて相続人になれますので注意してください。
2.配偶者(特別)
配偶者、つまり、死んだ人の夫もしくは妻は特別扱いとなります。
配偶者は、常に相続人になります。
ただ、さきほど説明した、第一順位から第三順位の相続人を完全に排除して相続人になれるわけではありません。
たとえば、第一順位の相続人がいる場合は、配偶者と第一順位の相続人、両方が相続人になります。
3.まとめ
これらをまとめると、相続人は以下のようなパターンに整理できます。
(1)第一順位の相続人のみ
(2)第二順位の相続人のみ
(3)第三順位の相続人のみ
(4)配偶者のみ
(5)配偶者+第一順位の相続人
(6)配偶者+第二順位の相続人
(7)配偶者+第三順位の相続人
以上が、相続人の基本です。
くどいようですが、相続人の範囲は非常に重要です。
ここで説明したのは、あくまで基本でしかありませんので注意してください。
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