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自己破産をするために必要な予納金はどうやって支払えばよいか

 自己破産をするためには、裁判所にお金を支払わなければいけません。これを予納金といいます。
 同時廃止であれば1万円強、管財事件(少額管財)であれば10万円~50万円が必要です。
 そして、同時廃止となるか管財事件(少額管財)となるかは、裁判所が決定しますが、この管財事件(少額管財)になってしまった場合の予納金の支払いが困難な場合があります。
 そこで、この予納金の支払方法について検討していきます。

分割払い

 予納金の分割払いです。
 弁護士が介入すると貸金業者からの督促は止まります。
 申立てをするまでには債権調査や書類収集である程度時間を要するので、その間に予納金をためる方法が考えられます。
 また、東京地裁では予納金の分割払い(月5万円×4)が認められていたと思いますので、この方法をとられる方も多いでしょう。

過払金

 破産する人の場合、長期間、貸金業者と取引があった方も多いです。
 そういった人の場合は、過払金を回収することにより、予納金がまかなえることも多いです。

法テラス……は立て替えてくれない

 破産の弁護士費用は、法テラスが立て替えてくれると解説しましたが、残念ながら、法テラスは予納金までは立て替えてくれません。

生活保護受給者の例外

 ただ、これには例外があります。
 生活保護受給者の場合には、原則20万円まで法テラスが立て替えてくれます。

生活福祉資金貸付

 厚生労働省では、生活福祉資金貸付制度 というものをもうけています。
 このうちの一時生活再建費には、破産をする際の予納金も貸付対象となるとされているようです。
 この制度を利用する方法も考えれるでしょう。

 以上が予納金の支払方法です。
 このほか、一部の弁護士会には、予納金の立替制度を設けている弁護士会もあるようですので、これを利用することも考えられるでしょう。
 破産をするにもお金が必要ですが、お金がないからといって相談にすら行かないのではなく、まずは弁護士に相談することによって解決することができるかもしれませんよ。

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