自己破産のデメリットその3です。
破産をすると、ある一定の職業については、資格制限が生じます。
そうすると、職業によっては辞職せざるを得ない場合もあるので、人によっては大きなデメリットとなる可能性があります。
あらゆる職業につけないわけではない
ときどき勘違いされている方がいますが、破産をすると全ての職業に就けなくなるわけではありません。
警備員や生命保険の募集人など、一定の資格に制限が生じるだけです。
むしろ、ほとんどの職業の人には、この資格制限は及びません。
選挙権は制限されません
むかし、むかーし、その昔(昭和22年以前)には、復権をしていない破産者は選挙権を制限されていました。
また、1999年の民法改正以前は、『準禁治産者』という制度がありました。浪費をする人は『準禁治産者』とされて、権利能力が制限されることがありました。
昔(昭和25年以前)は、この『準禁治産者』は選挙権が制限されていました。
しかし、これは昔のお話です。
現代で破産をしても、選挙権は制限されませんのでご安心を(昔の名残りか、いまだに制限されると思っている方が多いです)。
公的な資格の制限
弁護士や警備員、生命保険の募集人などは破産をすることにより、資格制限が生じます。
資格制限の対象となるものはかなりあるのですが、ざっくりいうと、『公的な資格であって、財産を扱うような資格』が対象になっていますね。
このほか、テストを受けて認定されるような資格ではありませんが、民法上の遺言執行者や後見人の資格も制限されていますね。
ちなみに、当然ながら、運転免許なんかは制限されませんのでご安心を。
委任関係が終了する→取締役をやめなくてはいけない
破産をすると、委任関係は終了してしまいます。
すると、会社の取締役は、いったん辞めなくてはいけなくなります。
資格制限があるといっても、一時的です
ただ、このような資格制限があるといっても、あくまでも一時的です。
破産手続が全部終わったら(正確には免責尾許可決定が確定したときなど復権したとき)、こういった資格制限はなくなります。
通常は、一時的なものでしかありませんので、ご安心を。
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