今回は、自由財産について解説していきます。
破産をすると、破産者が持っている財産は原則として処分されてしまいます。
会社の財産については、すべて処分されることになります。
なぜなら、会社は破産をすることによって解散してしまうからです。
これに対して、会社の代表者は、破産をしてそれで終わりではありません。
破産後も生きていかなくてはいけません。
そして、生きていくためにはお金が必要ですが、これについては、法が配慮しています。
破産をしても残せる財産
残せるものは
となります。
詳細については、該当記事をご参照ください。
要点だけをざっくり説明すると、総額99万円までの財産であれば残せる可能性が高いです(より、確実性を求めるのであれば99万円を現金として所持)。
ちなみに、会社がいくら財産を持っていようと、それを代表者のものにすることはできません。
残せる可能性があるのは、あくまでも、破産手続開始決定時に破産者がもっている財産だけです。
破産費用に注意
99万円を残せるとなると、99万円だけ残しておいて弁護士に破産を依頼すれば良いのか、と思われるかもしれませんが、それはちょっと違います。
なぜなら、破産をするにはお金が必要だからです。
しかも、会社の代表者の破産費用を会社持ちにすることはできません。
代表者の破産費用は、あくまでも、代表者個人で支払う必要があります。
そうすると、破産を弁護士に依頼する際に、99万円もっていても、そこから弁護士費用や予納金を差し引くと、数十万円程度しか残らないことになるでしょう。
じゃあ、いくら残しておけば良いかといわれると、さすがにそれはケースバイケースと言わざるを得ないです。
依頼する弁護士のスタンスによっても変わってきますが、代表者個人の資産としては200万円ほどあれば安心ではないでしょうか。
会社財産を流用しないように注意
こういうふうに説明すると、破産をする直前に、会社の財産を代表者個人に移転させれば良いのか、と考える方もいるでしょう。
しかし、それはやってはいけません。
詳しい説明は省略しますが、そういうずるいことをやっても、無効とされてしまうでしょう(詐害行為否認もしくは無償行為否認)。
この記事で注意を促しているのは、代表者個人の資産を会社に出資することです。
会社が危なくなってくると、会社の代表者としては、個人資産を会社に出資して、会社を存続させようとするでしょう。
個人資産の全てを会社に出資してしまうと、再起が難しくなってしまうと注意を促しているのです。
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