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評価損が認められる条件(要件)の考察~交通事故の被害者のために~

 今回は、評価損(格落ち)が認められる要件に関して考察していきます。
 評価損はあらゆる場合に認められる(賠償してもらえる)損害ではありません

評価損の明確な基準はない

 残念ながら、初年度登録から何年以内なら評価損が認められる、といった明確かつ客観的な基準はありません。
 基本的にはケースバイケースで判断するしかありませんが、多数の裁判例を分析すればどういった場合に認めるれるのか、その傾向はわかります。
 やはり、初年度登録から何年経過しているか(新車で購入されてから何年経過しているか)はかなり重視されているように思われます。

外車のほうが認められやすい

 評価損が認容された裁判例を見る限り、外車やについて、評価損を認めた裁判例が多いです。
 文献(北河隆之『交通事故損害賠償法』平成23年4月15日・弘文堂(以下、『損害賠償法』といいます)・291ページ)でも、「判例の傾向として,外国車または国産人気車種で,初年度登録から5年(走行距離で6万キロ程度),国産車では,3年以上を経過すると,評価損が認められにくい傾向にある,との分析があるとしています」。
 ヨーロッパやアメリカのメーカーの自動車は高額なものが多いです。
 これは、商品の品質もさることながら、自動車自体のブランド価値も含まれているでしょう。
 事故車ということになると、このブランド価値が大幅に下がってしまうということも考慮に含まれているのではないでしょうか。

初度登録から3年以内の自動車は評価損が認められる可能性が高い

 初度登録日から何年経過しているかというのは、かなり重要な要素となっています。
 裁判例を分析した書籍(海道野守『裁判例、学説にみる交通事故 物的損害 評価損 第2集‐3』平成14年6月10日・保険毎日新聞社(以下、『評価損』といいます)・17ページ)によれば、評価損の認容率は「「1ヶ月以内」「6ヶ月以内」「1年以内」が80%台とピークを形成し、「3年以内」が70%台後半となっている」とされています。
 『赤い本』(2013年版)で紹介されている認容例もそのほとんどが3年以内のものす。

初度登録から3年以上経過していても認められる可能性はある

 ここで勘違いしてはいけないのは、「初度登録から3年以内でなければ評価損は認められない」というルールはない、ということです。
 認められる可能性は下がりますが、3年以上経過している自動車でも評価損を認める裁判例はあります。
 『評価損』(17ページ)によれば、「「5年以内」「10年以内」「11年以上」は40%、50%台と自動車が古くなるにつれて、認容率がガクンと下がっている」とされています。
 たしかに、認容率は落ちてはいますが、それでも半分は認められています。
 『損害賠償法』(291ページ)も、外国車については、初年度登録から5年(走行距離で6万キロ程度)を目安にしています。

保険会社の基準は疑うべし

 『評価損』(14ページ)によると、「自動車保険を取り扱う損害保険業界は、非常に制限的にしか評価損を認めようとしていない。示談段階では全面的に認めない会社もあり、認める場合も新車登録後1ヶ月以内の車両に対してだけとする会社もある」としています。
 最近は少し緩和されたのか、1年以内であれば評価損を認めます、といってくる保険会社もいます。
 ただ、こういった1年や1ヶ月という基準は裁判例の傾向からすると、かなり短いといえます。
 保険会社から、「評価損は支払えません」といわれても、素直に受け取る前に、弁護士に相談されたほうが良いでしょう。

 以上が評価損が認められる条件に関する解説となります。
 さて、次回は、評価損が認められるとしていくら認められるのか、について解説していきます。

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