弁護士ブログ

交通事故の被害にあったとき、損をしないための基本~保険会社~

 健康に人生を生きることができれば、それに越したことはありません。
 しかしながら、生きている以上、病気やケガは避けられないでしょう。
 今回は、不幸にも交通事故の被害にあったときに、損をしないためのポイントのうち、保険会社にしぼって解説していきます。
(当然、重要ポイントはケースバイケースですので、ここでは、私の経験上、一般的に重要と考えられるポイントにしぼって解説しています)

加害者の保険会社はあなたの代理人ではない

 交通事故の被害にあったとき、加害者の保険会社(損保会社。損保ジャパン、あいおいニッセイ同和、三井住友海上、日本興亜損保、ソニー損保など)が表にでてきて、示談などの交渉にあたるでしょう(加害者が任意保険に加入している場合)。
 治療費も、当面、加害者の保険会社が支払ってくれるでしょう(内払い)。
 ここで注意が必要なのは、加害者の損保会社はあくまで加害者と契約しているということです。
 被害者とはなんら契約関係にありません。
 ですので、示談交渉をするとき、被害者のために、保険会社の上司とやりあって、保険金額をつりあげる義務などはありません。
 あくまで、加害者の義務を代行して支払っているだけなのです。

保険会社は営利を目的としていること

 保険会社は、通常、会社組織です(共済が保険商品を販売している場合もありますが)。
 会社は、営利を目的としています。
 では、お金をもうけるためには、どうすればよいのか。
 答えは簡単。
 ビジネスの基本です。
 入ってくるお金を多くし、出ていくお金を少なくすることです。
 当然、示談金として支払う金額が多くなればなるほど保険会社は損をします(自賠責の範囲内であれば別ですが)。

保険会社が最初に提示する示談金額は増額できることが多い

 ※これは私の経験です。裁判基準に従った正当な金額を支払ってくる例もないとはいえないです。
 これは、先ほどの営利を目的としているということにも関連しますが、私の経験上、保険会社は(私の感覚や経験からすると)低い示談金額を提示することが多いです。
 そのため、交渉によって増額できることが多いです。

 なぜ、こういったことが起こるのでしょうか?
 理由の一つは、慰謝料などの損害の算定が一義的に明確には定まらない点にあります。
 交通事故にあうと、慰謝料がもらえます。
 しかし、慰謝料をいくらとするかについて、法律は明記していません(たとえば、入院1日いくらといった具合にはなっていません)。
 諸般の事情を考慮して、最終的には裁判官が金額を判断します。
 このように、慰謝料の算定は非常にあいまいなものなのです。
 そこで、保険会社は、とりあえずこの金額でどうですか、と保険会社の内部基準に従った示談金額を提示してきます。
 でも、こういった任意保険基準(保険会社の内部基準)に被害者が従う必要はまったくありません。

 では、なぜ弁護士はこの慰謝料は低いだの安いだのいえるのでしょうか。
 それは、弁護士は通常、裁判基準をもとに慰謝料などを算定するからです。
 慰謝料の算定は非常にざっくりとしていてあいまいだといっても、過去の裁判例を分析すれば、このケースであればいくらが妥当かということが、おぼろげながら見えてきます。
 こういった裁判基準をもとに、低いだの安いだのと、弁護士は言うわけです。

 そして、私の経験上、保険会社の提示してくる示談金額は、裁判基準より低いことが多いです。
 保険会社の担当者もこれを認識していることが多いので、交渉をすると、増額に応じることが多いのです。

 以上が、保険会社を対象に考察した、交通事故の被害にあったとき、損をしないための基本です。

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