前回までのまとめ
破産をすると、原則として、破産者が持っている財産はすべてとられてしまいます。
しかしながら、本当に全部持っていってしまうと、生活ができなくなってしまいます。
そこで、破産法は、99万円以下の現金と差押禁止財産は、破産をしても、破産者の手元に残すと定めています(破産法34条3項)。これを本来的自由財産といいます。
自由財産拡張(破産法34条4項)が認められれば、本来的自由財産以外の財産でも、維持することが出来ます。
自由財産拡張が認められるかどうかはやってみないとわからない
現在、総額99万円までであれば、自由財産の拡張を緩やかに認める裁判所が多いです。
しかしながら、自由財産拡張が認められるどうかは、破産管財人の意見や裁判官の考え方により、左右されます。
そのため、本当に自由財産の拡張が認められるかどうかは、やってみないとわからないものといわざるを得ません。
じゃあ、現金にしてしまえば、99万円まで維持できる?
このように、99万円以下の現金や差押禁止財産以外の財産は維持できるかどうかわからないので、破産を申し立てる前に、財産を現金化してしまう方もいるでしょう。
現金にさえなってしまえば、99万円まで維持できる、という考え方です。
ただ、このような方法に対しては、裁判所は厳しい姿勢であたっています。
破産申立ての直前に現金化された財産は、「現金」ではなく、現金化される前の財産として扱っている裁判所が多いです。
(例)
破産申立直前に保険を解約し、解約返戻金50万円を入手したケース
→たしかに、50万円は現金になっているが、「現金」ではなく「50万円の価値をもつ保険」として扱う
というわけです。
現金化前の財産として扱うことに疑問も……
でも、これって批判も大きい運用です。
裁判所としては、破産逃れのような現金化を「ずるい」と見ているのでしょうが、既に現金となっているものを、現金化前の財産として扱うことは法的根拠に乏しいと思われます。
破産法34条3項1号で、99万円以下の現金が当然に維持できる、と認められていることからすると、裁判所がいくら「ずるい」と考える、直前に現金化された財産でも、99万円までは維持できるのではないかと考えられます。破産法34条3項1号に裁判所が裁量を及ぼす余地はないものと思われます(現金化する前の財産として扱いたいのであれば、否認権を行使するべきですが、単に現金化しただけでは、一般的に否認権の行使は困難と考えられます)。
ただし、裁判所としては、破産法34条4項の自由財産拡張の判断にあたっては、様々な事情を考慮することができます。そのため、自由財産拡張の判断にあたっては、直前に現金化されたことを考慮されてもやむをえない、といわざるを得ないでしょう。
有用の資にあてることは許される
このように、破産申立ての直前に財産を現金化して、費消することは原則として許されません(現金化して使ってしまっても、使ってしまう前の財産を基準に自由財産拡張の判断をされます)。
しかし、一般的に「有用の資」として扱うことは許されています。
たとえば、150万円の保険を解約して、うち70万円を使ってしまったケースでは、
・70万円を有用の資にあてた→80万円の保険として見られる
・70万円を有用の資以外にあてた→150万円の保険として見られる
ことになるわけです。
99万円基準のもとでは、どちらとして扱われるかで維持できる財産の範囲が大きく異なってきます。
有用の資ってどんなもの?
有用の資については、文献(全国倒産処理弁護士ネットワーク編『破産実務Q&A200問』・平成24年12月15日・株式会社きんざい・61ページ)よれば、以下のものがあげられています。
・破産申立費用(予納金・弁護士費用等)
・生活費
・医療費
・転居費用
・葬儀費用
・学費
・公租公課の支払い
なお、いずれも、相当な範囲に限定されていますので注意が必要です。
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