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個人民事再生は破産とどう違うの?(個人再生の特徴の解説)

 今回は、破産手続きと比較した、個人民事再生の特徴について記述していきます。

破産との違い

 個人民事再生は、破産と同じく裁判所を使った法的な手続きになりますが、以下のような点で破産と違う特長があります。

1.借金は一部カットされるだけ

 破産をすると(正確には免責を得ると)、借金は原則として全部なくなります。
 これに対し、民事再生の場合は、借金が1/5程度にカットされるだけで、残りは3年間~5年間で返済していかなくてはいけません。
 したがって、単純に返済義務がなくなる金額からすると、破産手続のほうが有利といえます。
 そこで、民事再生は、何らかの理由で破産できない人(もしくはしたくない人)がとるべき手続といえます。

2.財産を処分しなくて良い

 破産をすると、破産者が持っている財産は原則として、全て処分されることになります。
 これに対して、民事再生の場合は、破産者が持っている財産は処分されないのが原則です。
 つまりは、財産を手元に残したまま借金をカットできる手続きなのです。

ただし、以下の点に注意

 こう解説すると、個人再生は夢のような借金減額方法に見えます。
 しかしながら、実際には、財産を手元に残すために民事再生を選択する、という人はほとんどいません(住宅ローン付きの住宅を所有している場合を除く)。
 なぜなら、以下のような点であまり魅力的とはいえないからです。

(1)破産をしても残せる財産がある

 破産をしたからといって、すべての財産がとられてしまうわけではありません。
 そんなことをされては、生きていくことができなくなります。
 自由財産といって、破産者の手元に残しておいてもらえる財産があるのです。
 くわしくは、破産をしても残しておける財産の解説1~本来的自由財産~破産をしても残しておける財産の解説2~自由財産拡張~をご覧ください。

(2)破産をするよりも有利な条件を提示しなければならない

 個人再生をする場合には、『清算価値保証原則』というものがあります。
 これは何かというと、個人民事再生をする場合は、破産をする場合よりも有利な条件を提示しなければいけない、というルールです。

 たとえば、300万円相当の財産を持っている人がいたとします。
 この人が破産をすると、300万円が債権者に配当されます。
 この人が個人再生をする場合は、3年間~5年間で最低300万円以上を返済しなければならない。破産をするよりも不利な返済は許されない(つまり、300万円を下回る返済計画は許されない)。
 こういったルールなのです。

 つまりは、財産を維持しても、維持した財産と同じだけの返済をしなくてはいけないのです。

(3)ローン付きの財産は持っていかれてしまう

 それでも、生活のために必要な自動車だけは維持したい、という人もいらっしゃいます。
 しかしながら、ローン付きの財産は、破産でも個人民事再生でもローン会社に持っていかれてしまうのが原則です。
 これは、単純にそういった契約(破産や民事再生をすると、自動車は引き揚げてローンの返済にあてるという契約)になっているからです。

 破産をしても自動車を維持する方法2(ローンが残っている車の場合その1)破産をしても自動車を維持する方法3(ローンが残っている車の場合その2)を参照してみてください。

3.住宅ローンだけは別扱いにできる

 このように、ローン付きの財産は全て持っていかれるのが原則です。
 しかしながら、個人民事再生の場合は、住宅ローンだけは別扱いにできるのです。

 これが大きな特徴の一つといえます。
 住宅ローンと住宅ローンの対象になっている土地・建物だけは別にして、その他の借金だけ一部カットできるのです。

 破産をすると、当然、こういった別扱いはできませんので、抵当権を実行されてしまい、家からは出て行かなければいけません。
 住宅を残す、というのが個人民事再生の大きな特徴のひとつなのです。

4.破産による資格制限がない

 破産をすると、警備員や生命保険の募集人などに資格制限が生じます。
 資格制限のために、仕事をやめなければいけない、という事態も生じるでしょう。

 これに対して、民事再生は破産とは別モノですので、民事再生をしても、破産による資格制限はありません。
 そのため、破産をすると仕事が続けられなくなる人にとっては、個人民事再生は魅力的な手続といえます。

まとめ

 以上を簡単にまとめると、こんな感じになります。
 個人再生は破産と違って、借金の一部は返済しなければいけない。
 しかし、住宅を残せたり、破産による資格制限がない、というメリットがある。
 こういったメリットを享受できる人は、破産よりも個人再生のほうが一般的に好ましい。

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