弁護士ブログ

ヤミ金からお金を借りてしまったらどうすれば良いか(ヤミ金と手を切る方法)

 前回、ヤミ金からお金を借りてはいけないと解説しました
 では、既にヤミ金とお金を借りてしまったらどうすればよいのでしょうか。

お金を払わない

 答えは一つ。
 もう、これ以上お金を支払わない、という強い姿勢を見せることです。

 ヤミ金には返済するという概念がなく、ただ単に脅してお金をむしりとっているだけです。
 ヤミ金の言うとおりにお金を返せば終わるというのは、たいていの場合、間違いです。
 お金を支払えば支払うほど、「こいつはなんて良いカモなんだ。絶対に逃がさない」と思われ、状況が悪化するだけです。

ヤミ金もビジネスの一種

 こう書くと、「そんなことしたら、一生嫌がらせを受け続けるんじゃないか」などと恐れられる方もいますが、そういったことはないでしょう。
 ヤミ金は違法ではありますが、彼らはあくまでもビジネスとしてやっているのです。

 ヤミ金は、暴力団なりがバックにいて、人を使って組織的に利益を出しています。
 人件費は当然、オフィスの賃料、電気代などがかかっているでしょう。
 お金を取れないところに資本を集中投下してはどんどん赤字が拡大します。

 ヤミ金にとっての客は、一人だけではありません。他にたくさんいます。
 お金がとれないと分かっているのに、特定の一人にだけ執着して取立てをしても、無意味どころか赤字になり、いずれヤミ金業もなりたたなくなってしまうのです。

 ヤミ金に「こいつからはもう金がとれない」と思わせることによって、ようやく取立てがやむのです。

弁護士に依頼することの意味

 ヤミ金と手を切るには、弁護士に依頼することは有効です。
 依頼を受けた弁護士は、ヤミ金に電話をします。
 そして、もうお金を払う気はないので取立てをしないように言います。

 こんな電話一本で取立てが終わることも多いです。
 ヤミ金としても、「弁護士が入った以上はもうお金をとれない」と思うからです。

 もちろん、電話一本で終わらないこともあります。
 その場合は持久戦です。
 闇金が、「これ以上やっても無駄だ。こいつからはお金をとれない」と思うようになるまでたたかいます。
 弁護士が介入した後に、お金を支払ってしまうことは一番危険です。
 ヤミ金に、「こいつは、弁護士が介入した後でも、ちょっと脅してやりゃ金を払う、優良顧客だ」と思われ、手を切るのがさらに難しくなります。

ヤミ金の口座を凍結する

 これに加えて、さらに、ヤミ金の預金口座を凍結させることもあります。
 口座凍結によってヤミ金に口座利用ができないというダメージを与えるともに、お金を取り戻せる場合があります(凍結した口座に残っているお金を分配してもらうことになります)。
 くわしくは、金融庁のホームページをご覧ください。

ヤミ金からお金を借りてはいけないが、借りてしまっても終わりではない

 ヤミ金からお金をかりてはいけません。
 しかし、借りてしまったからと言って、「もう、俺の人生はダメだ」と諦める必要はありません。
 このように、ヤミ金と手を切る方法はあるのですから、まずは、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

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