交通事故の被害にあった方の中には、入院される方も多いです。
数百キログラム~数トンもの金属の塊が衝突してくるのです。重篤なケガをする方も多いです。
入院治療費は当然認められますが、それでは、個室、いわゆる特別室の使用まで認められるのでしょうか?
入院費は大部屋(相部屋)が原則
大部屋はプライバシー性が低いので、個室に移りたいという気持ちはよくわかります。
しかし、残念ながら、入院費は大部屋のものしか認められないのが原則です。
例外1:医師の指示があった場合
原則には例外があります。
医師の指示で個室(特別室)に入った場合には、個室の使用料(特別室使用料)も認められます。
例外2:特別の事情がある場合
空き部屋が個室(特別室)以外になかったのであれば、個室に入院するのはやむをえないといえるでしょう。
この場合には、特別に、裁判所も個室使用料を認めてくれるでしょう。
また、症状が重篤な場合にも、個室使用料を認めてくれる傾向にあります。
たとえば、裁判例(大阪地判平成2年4月23日・交通民集23巻2号495ページ)は、植物状態の被害者について、個室使用料を認めています。
このように、入院治療費は、相部屋が原則となります。
特別室使用料はそれなりに高いものとなりますので、特別室に移る前に、医師の指示があるかどうか、個室でなければいけない特別の事情があるかどうか、検討する必要があるでしょう(もちろん、自己負担で構わないという場合は別ですが)。
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